法務省組織規則《附則》

法番号:2001年法務省令第1号

略称:

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 法務省組織規則 2001年法務省令第1号)となるものとする。

附 則(2002年4月1日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条第2項 《2 恩赦管理官は、命を受けて、次に掲げる…》 事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。 1 恩赦に関すること。 2 国際受刑者移送法2002年法律第66号第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。 の改正規定は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月19日法務省令第76号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日法務省令第18号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月13日法務省令第69号)

1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。

附 則(2005年7月7日法務省令第78号)

1項 この省令は、2005年7月15日から施行する。

附 則(2005年9月30日法務省令第100号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第32号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月23日法務省令第58号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第20号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日法務省令第21号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月19日法務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第15条第2項 《2 処遇企画官は、命を受けて、保護観察及…》 び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。 の改正規定は、 更生保護法 2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日法務省令第7号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法務省令第29号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2013年5月16日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日法務省令第5号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日法務省令第15号)

1項 この省令は、2015年4月10日から施行する。

附 則(2015年9月30日法務省令第44号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省令第19号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法務省令第6号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日法務省令第6号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法務省令第17号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第9号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法務省令第20号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日法務省令第13号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日法務省令第9号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年11月6日法務省令第40号)

1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。

附 則(2024年3月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日法務省令第14号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月29日法務省令第38号)

1項 この省令は、2024年6月10日から施行する。

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