制定文
国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
及び
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
、 公安調査庁設置法 (1952年法律第241号)
第11条第4項
《4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内…》
において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
及び第5項並びに
第12条第2項
《2 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域…》
及び内部組織は、法務省令で定める。
並びに 法務省組織令 (2000年政令第248号)第83条第3項の規定に基づき、並びに 公安調査庁設置法 及び 法務省組織令 を実施するため、公安調査庁組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
1章 内部部局 > 1節 特別な職の設置等
1条 (公文書監理官及び参事官)
1項 総務部に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官1人を置く。
2項 公文書監理官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3項 参事官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち重要事項に係るものに参画する。
2節 課の設置等 > 1款 総務部
2条 (総務部に置く課)
1項 総務部に、次の二課を置く。
3条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
6号 公文書類の審査及び進達に関すること。
7号 公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
8号 公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
9号 公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
12号 公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
13号 公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
14号 破壊活動防止法 (1952年法律第240号)第3章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
15号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)第3章の規定による処分の請求に関すること。
16号 破壊活動防止法
第36条
《国会への報告 法務大臣は、毎年一回、内…》
閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
及び 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第31条
《国会への報告 政府は、毎年一回、国会に…》
対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。
の規定による国会への報告に関すること。
17号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第32条
《調査結果の提供 公安調査庁長官は、関係…》
都道府県又は関係市町村特別区を含む。の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第5条の処分に基づく調査の結果を提供すること
の規定による調査結果の提供に関すること。
18号 公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
19号 前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公安調査庁の機構及び定員に関すること。
2号 公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
4号 公安調査庁の行政の考査に関すること。
2款 調査一部
5条 (調査第一部に置く課等)
1項 調査第一部に、次の二課及び公安調査管理官2人を置く。
6条 (第一課の所掌事務)
1項 第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 調査第一部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
3号 その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
4号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
5号 調査第一部の所掌に係る事項に関する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
7条 (第二課の所掌事務)
1項 第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に対する 破壊活動防止法 第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
2号 その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
3号 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国内資料の収集、整理及び保管に関すること(前2号に掲げるものを除く。)。
8条 (公安調査管理官の職務)
1項 公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(
第6条第1号
《第一課の所掌事務 第6条 第一課は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 調査第一部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
から第5号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。
1号 破壊活動防止法 第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
2号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査( 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第7条第1項
《公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項…》
の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
の規定による調査を除く。
第12条第2号
《処分の請求 第12条 第5条第1項及び第…》
8条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。 第5条第4項の処分についても、同様とする。 2 公安調査庁長官は、前項の処分を請求しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官の意見を聴くもの
において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
3款 調査二部
9条 (調査第二部に置く課等)
1項 調査第二部に、次の二課及び公安調査管理官3人を置く。
10条 (第一課の所掌事務)
1項 第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 調査第二部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
3号 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
11条 (第二課の所掌事務)
1項 第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する 破壊活動防止法 第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
2号 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
3号 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国外資料の収集、整理及び保管に関すること(前2号に掲げるものを除く。)。
4号 調査第二部の所掌に係る事項に関する国外との関連を有する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。
12条 (公安調査管理官の職務)
1項 公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(
第10条第1号
《第一課の所掌事務 第10条 第一課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 調査第二部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること
から第3号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。
1号 破壊活動防止法 第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
2号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
3節 課の内部組織等 > 1款 総務部
13条 (審理室及び渉外広報調整官)
1項 総務課に、審理室及び渉外広報調整官1人を置く。
2項 審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公文書類の審査及び進達に関すること。
2号 公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
3号 公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
4号 公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
5号 破壊活動防止法 第3章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
6号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第3章の規定による処分の請求に関すること。
7号 破壊活動防止法
第36条
《国会への報告 法務大臣は、毎年一回、内…》
閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
及び 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第31条
《国会への報告 政府は、毎年一回、国会に…》
対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。
の規定による国会への報告に関すること。
8号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第32条
《調査結果の提供 公安調査庁長官は、関係…》
都道府県又は関係市町村特別区を含む。の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第5条の処分に基づく調査の結果を提供すること
の規定による調査結果の提供に関すること。
3項 審理室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。
4項 渉外広報調整官は、渉外及び広報に関する事務をつかさどる。
2款 調査二部
13条の2 (国際調査企画官)
1項 第一課に、国際調査企画官1人を置く。
2項 国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
13条の3 (国際破壊活動対策室)
1項 第二課に、国際破壊活動対策室を置く。
2項 国際破壊活動対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する 破壊活動防止法 第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
2号 その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
3項 国際破壊活動対策室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。
2章 施設等機関
14条 (公安調査庁研修所の位置)
1項 公安調査庁研修所は、東京都に置く。
15条 (所長及び法務教官)
1項 公安調査庁研修所に、所長及び法務教官を置く。
2項 所長は、公安調査庁研修所の事務を掌理する。
3項 法務教官は、研修の指導及び研修の目的を達するに必要な事項の調査研究に当たる。
3章 地方支分部局 > 1節 公安調査局 > 1款 部の設置等
16条 (公安調査局に置く部)
1項 公安調査局に、次の三部を置く。
17条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。
6号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。
7号 公文書類の審査に関すること。
8号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。
9号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
10号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
11号 広報に関すること。
12号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
13号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
14号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。
15号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
16号 前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
18条 (調査第一部の所掌事務)
1項 調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 破壊活動防止法 第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
2号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
3号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分の実施に関すること。
19条 (調査第二部の所掌事務)
1項 調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 破壊活動防止法 第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
2号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
20条 (所掌事務に関する特例)
1項 局長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、1の部の所掌に属する事務を他の部において行わせることができる。
20条の2 (部次長)
1項 関東公安調査局、中部公安調査局及び近畿公安調査局の総務部に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
2款 職の設置等 > 1目 総務部
21条 (総務管理官及び職員管理官)
1項 総務部に、総務管理官及び職員管理官それぞれ1人を置く。
2項 総務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。
6号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。
7号 公文書類の審査及び進達に関すること。
8号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。
9号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
10号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
11号 広報に関すること。
12号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
13号 前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 職員管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3号 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。
2目 調査一部
22条 (首席調査官)
1項 関東公安調査局の調査第一部に首席調査官3人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中部公安調査局、近畿公安調査局、中国公安調査局、四国公安調査局及び九州公安調査局の調査第一部にそれぞれ首席調査官2人を置く。
2項 調査第一部に置く首席調査官は、命を受けて、
第18条
《調査第一部の所掌事務 調査第一部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること調査第二部の所掌に属するものを除く。。 2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4
各号の事務を分掌する。
3目 調査二部
23条 (首席調査官)
1項 関東公安調査局の調査第二部に首席調査官5人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官4人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官3人を置く。
2項 調査第二部に置く首席調査官は、命を受けて、
第19条
《調査第二部の所掌事務 調査第二部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の
各号の事務を分掌する。
2節 公安調査事務所
24条 (公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域)
1項 公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
25条 (公安調査事務所の所掌事務)
1項 公安調査事務所は、公安調査局の所掌事務のうち、
第17条第1号
《総務部の所掌事務 第17条 総務部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 局長の官印及び庁印の保管に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の
から第4号まで、第6号、第7号及び第11号から第14号まで、
第18条
《調査第一部の所掌事務 調査第一部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること調査第二部の所掌に属するものを除く。。 2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4
各号並びに
第19条
《調査第二部の所掌事務 調査第二部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の
各号の事務を分掌する。
26条 (首席調査官)
1項 公安調査事務所に、それぞれ首席調査官2人を置く。
2項 公安調査事務所に置く首席調査官は、命を受けて、
第18条
《調査第一部の所掌事務 調査第一部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること調査第二部の所掌に属するものを除く。。 2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4
各号及び
第19条
《調査第二部の所掌事務 調査第二部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の
各号の事務を分掌する。
3項 公安調査事務所に置く首席調査官のうちあらかじめ指定する1人は、前項に掲げる事務のほか、公安調査事務所の所掌に係る事項で他の首席調査官の所掌に属しない事務をつかさどる。
4章 雑則
27条
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、公安調査庁にあっては長官が定め、公安調査庁研修所にあっては所長、公安調査局にあっては局長、公安調査事務所にあっては所長が長官の承認を受けて定める。