1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 公安調査庁組織規則 (2001年法務省令第2号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、別表埼玉公安調査事務所の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 公安調査庁組織規則 の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。