刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則《本則》

法番号:2001年法務省令第3号

略称:

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制定文 法務省設置法 1999年法律第93号第9条第3項 《3 刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそ…》 れらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。


1条 (名称及び位置)

1項 刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「 刑務所等 」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2条 (所長)

1項 刑務所等 に、所長を置く。

2項 所長は、 刑務所等 の事務を掌理する。

2条の2 (次長)

1項 市原青年矯正センターに、次長1人を置く。

2項 次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

3条 (刑務所等に置く部等)

1項 次の表の上欄に掲げる 刑務所等 に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。

2項 前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官1人を置く。

4条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 人事に関すること。

3号 名籍に関すること。

4号 指紋に関すること。

5号 統計に関すること。

6号 刑事施設視察委員会の庶務に関すること。

7号 経理に関すること。

8号 領置物及び保管物に関すること。

9号 営繕に関すること。

10号 給養に関すること。

11号 職員の福祉に関すること。

12号 前各号に掲げるもののほか、 刑務所等 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

5条 (総務部に置く課及び所掌事務)

1項 次の表の上欄に掲げる 刑務所等 の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

6条から8条まで

1項 削除

9条 (総務部の調査官)

1項 第5条 《総務部に置く課及び所掌事務 次の表の上…》 欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 刑務所等の名称 課の名称 所掌事務 東日本成人矯正医療センター 島根あさひ社 に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官2人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官1人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

9条の2 (市原青年矯正センターの庶務課)

1項 市原青年矯正センターに、庶務課を置く。

2項 庶務課は、 第4条 《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 人事に関すること。 3 名籍に関すること。 4 指紋に関すること。 5 統計に関すること。 6 刑事施設視察委員会の庶務に 各号に掲げる事務をつかさどる。

10条 (処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)

1項 処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること(次号から第5号までに該当するものを除く。)。

2号 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。

3号 改善指導、教科指導及び余暇活動に関すること(教育部又は分類教育部が置かれる 刑務所等 を除く。)。

4号 鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること(分類審議室若しくは分類部又は分類教育部が置かれる 刑務所等 を除く。)。

5号 外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(国際対策室が置かれる 刑務所等 を除く。)。

11条 (処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)

1項 処遇部(加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所を除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官2人を、島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に首席矯正処遇官4人を、加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官3人を置く。

2項 次の表の上欄に掲げる 刑務所等 の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

12条 (処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)

1項 東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官2人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官1人を置く。

2項 次席矯正処遇官(東京拘置所の処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

3項 東京拘置所の処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当又は特別警備担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

12条の2 (市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

1項 市原青年矯正センターに首席矯正処遇官2人を置く。

2項 首席矯正処遇官は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は 第10条第1号 《処遇部及び矯正処遇部の所掌事務 第10条…》 処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること次号から第5号までに該当するものを除く。。 2 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の 及び第5号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

13条 (教育部の所掌事務)

1項 教育部は、改善指導、教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。

14条 (教育部の首席矯正処遇官)

1項 教育部に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。

2項 教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

15条 (分類審議室及び分類部の所掌事務)

1項 分類審議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関する事務をつかさどる。

16条 (分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官)

1項 分類審議室及び分類部に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。

2項 分類審議室又は分類部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

17条 (分類教育部の所掌事務)

1項 分類教育部は、 第13条 《教育部の所掌事務 教育部は、改善指導、…》 教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。 及び 第15条 《分類審議室及び分類部の所掌事務 分類審…》 議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関する事務をつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

18条 (分類教育部の首席矯正処遇官)

1項 分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官1人を、喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に首席矯正処遇官2人を置く。

2項 分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

3項 喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、それぞれ教育担当及び分類担当とし、教育担当の首席矯正処遇官は 第13条 《教育部の所掌事務 教育部は、改善指導、…》 教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。 に規定する事務を、分類担当の首席矯正処遇官は 第15条 《分類審議室及び分類部の所掌事務 分類審…》 議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関する事務をつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

19条 (国際対策室の所掌事務)

1項 国際対策室は、外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

20条 (国際対策室の首席矯正処遇官)

1項 国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。

2項 国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

21条 (医務部及び医療部の所掌事務)

1項 医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

22条 (医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)

1項 次の表の上欄に掲げる 刑務所等 の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

22条の2 (医療第一部の所掌事務)

1項 医療第一部は、 第21条 《医務部及び医療部の所掌事務 医務部及び…》 医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務准看護師養成部の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 に規定する事務(医療第二部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

22条の3 (医療第一部に置く課及び所掌事務)

1項 次の表の上欄に掲げる刑務所の医療第一部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

22条の4 (医療第二部の所掌事務)

1項 医療第二部は、 第21条 《医務部及び医療部の所掌事務 医務部及び…》 医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務准看護師養成部の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 に規定する事務のうち、医療に関する事務(病室、診察室、手術室その他の施設における看護に関するものを除く。)をつかさどる。

22条の5 (医療第二部に置く課及び所掌事務)

1項 次の表の上欄に掲げる刑務所の医療第二部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

23条 (医務課等の所掌事務)

1項 次の表の上欄に掲げる医務部又は医療部(医療第一部及び医療第二部を含む。)の置かれていない 刑務所等 に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

23条の2 (准看護師養成部の所掌事務)

1項 准看護師養成部は、准看護師の養成並びにこれに係る保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

24条 (更生支援企画官の職務)

1項 更生支援企画官は、命を受けて、 刑務所等 の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

25条 (所長の代理)

1項 総務部長(市原青年矯正センターにあっては、次長)は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

26条 (支所の名称及び位置)

1項 刑務所等 の支所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

27条 (支所長)

1項 支所に、支所長を置く。

28条 (支所の次長)

1項 札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

29条 (支所に置く課及び所掌事務)

1項 次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

30条 (支所の首席矯正処遇官)

1項 前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官2人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官1人を置く。

2項 支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、 第10条 《処遇部及び矯正処遇部の所掌事務 処遇部…》 及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること次号から第5号までに該当するものを除く。。 2 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並び 各号に掲げる事務をつかさどる。

3項 札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官2人は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は 第10条第1号 《処遇部及び矯正処遇部の所掌事務 第10条…》 処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること次号から第5号までに該当するものを除く。。 2 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の 及び第5号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

31条 (統括矯正処遇官)

1項 刑務所等 及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官656人以内を置く。

2項 統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。

32条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、 刑務所等 に関し必要な事項は、所長が定める。

2項 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

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