刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則《附則》

法番号:2001年法務省令第3号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 2001年法務省令第3号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日法務省令第40号)

1項 この省令中 第1条 《名称及び位置 刑務所、少年刑務所及び拘…》 置所以下「刑務所等」という。の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。 の規定は2001年4月1日から、 第2条 《所長 刑務所等に、所長を置く。 2 所…》 長は、刑務所等の事務を掌理する。 の規定は2001年5月1日から施行する。

附 則(2003年4月16日法務省令第41号)

1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。

附 則(2004年2月25日法務省令第9号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年7月16日法務省令第50号)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年9月3日法務省令第60号)

1項 この省令は、2004年9月21日から施行する。

附 則(2004年10月29日法務省令第73号)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。

附 則(2005年3月22日法務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月8日法務省令第61号)

1項 この省令は、2005年4月10日から施行する。

附 則(2005年9月29日法務省令第97号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年12月28日法務省令第110号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。ただし、別表第三千葉刑務所の項の改正規定は、同月23日から施行する。

附 則(2006年3月20日法務省令第23号)

1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。

附 則(2006年5月2日法務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月23日法務省令第58号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第16号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日法務省令第16号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《所長 刑務所等に、所長を置く。 2 所…》 長は、刑務所等の事務を掌理する。 の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法務省令第12号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中同表の一府中刑務所の項を削る部分は、同年9月1日から施行する。

附 則(2009年12月25日法務省令第48号)

1項 この省令は、2010年1月4日から施行する。

附 則(2011年3月31日法務省令第9号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日法務省令第7号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日法務省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省令第21号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法務省令第8号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《所長 刑務所等に、所長を置く。 2 所…》 長は、刑務所等の事務を掌理する。 の規定は同年10月1日から、 第3条 《刑務所等に置く部等 次の表の上欄に掲げ…》 る刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。 刑務所等の名称 部及び室の名称 府中刑務所 横浜刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 国際対策室 札幌 の規定は2018年2月28日から施行する。

附 則(2018年3月30日法務省令第8号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法務省令第19号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第11号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法務省令第22号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日法務省令第15号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日法務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日法務省令第16号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。