附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 (2001年法務省令第3号)となるものとする。
附 則(2001年3月30日法務省令第40号)
1項 この省令中
第1条
《名称及び位置 刑務所、少年刑務所及び拘…》
置所以下「刑務所等」という。の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
の規定は2001年4月1日から、
第2条
《所長 刑務所等に、所長を置く。 2 所…》
長は、刑務所等の事務を掌理する。
の規定は2001年5月1日から施行する。
附 則(2003年4月16日法務省令第41号)
1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。
附 則(2004年2月25日法務省令第9号)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年7月16日法務省令第50号)
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。
附 則(2004年9月3日法務省令第60号)
1項 この省令は、2004年9月21日から施行する。
附 則(2004年10月29日法務省令第73号)
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
附 則(2005年3月22日法務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日法務省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月8日法務省令第61号)
1項 この省令は、2005年4月10日から施行する。
附 則(2005年9月29日法務省令第97号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年12月28日法務省令第110号)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。ただし、別表第三千葉刑務所の項の改正規定は、同月23日から施行する。
附 則(2006年3月20日法務省令第23号)
1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。
附 則(2006年5月2日法務省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年5月23日法務省令第58号)
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2007年3月30日法務省令第16号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日法務省令第16号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《所長 刑務所等に、所長を置く。 2 所…》
長は、刑務所等の事務を掌理する。
の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法務省令第12号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中同表の一府中刑務所の項を削る部分は、同年9月1日から施行する。
附 則(2009年12月25日法務省令第48号)
1項 この省令は、2010年1月4日から施行する。
附 則(2011年3月31日法務省令第9号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日法務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月16日法務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日法務省令第7号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日法務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日法務省令第21号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第8号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《所長 刑務所等に、所長を置く。 2 所…》
長は、刑務所等の事務を掌理する。
の規定は同年10月1日から、
第3条
《刑務所等に置く部等 次の表の上欄に掲げ…》
る刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。 刑務所等の名称 部及び室の名称 府中刑務所 横浜刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 国際対策室 札幌
の規定は2018年2月28日から施行する。
附 則(2018年3月30日法務省令第8号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第19号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第11号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第22号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日法務省令第15号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日法務省令第16号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。