少年院及び少年鑑別所組織規則《本則》

法番号:2001年法務省令第4号

略称:

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制定文 法務省設置法 1999年法律第93号第10条第3項 《3 少年院及びその分院の名称、位置及び内…》 部組織は、法務省令で定める。 及び 第11条第3項 《3 少年鑑別所及びその分所の名称、位置及…》 び内部組織は、法務省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、少年院及び少年鑑別所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。


1条 (少年院の名称及び位置)

1項 少年院の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2条 (院長及び次長)

1項 少年院に、院長及び次長1人を置く。

2項 院長は、少年院の事務を掌理する。

3項 次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

3条 (少年院に置く部)

1項 東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部を置く。

4条 (少年院の医療部の所掌事務)

1項 医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

5条 (少年院に置く課等)

1項 少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の二課を置く。

2項 東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。

3項 医療部に、次の二課を置く。

4項 前3項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官1人(北海少年院、東北少年院、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては2人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては3人)を置く。

6条 (少年院の庶務課の所掌事務)

1項 少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 人事に関すること。

3号 経理に関すること。

4号 統計に関すること。

5号 給養に関すること。

6号 領置に関すること。

7号 少年院視察委員会の庶務に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

7条 (少年院の医務課の所掌事務)

1項 少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 心身の保健指導に関すること。

2号 健康診断及び防疫に関すること。

3号 医療及び看護に関すること。

4号 養護のための措置等に関すること。

5号 薬剤及び医用器材に関すること。

8条 (少年院の保健課の所掌事務)

1項 少年院の保健課は、前条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

9条 (少年院の医療課の所掌事務)

1項 少年院の医療課は、 第7条第3号 《少年院の医務課の所掌事務 第7条 少年院…》 の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 心身の保健指導に関すること。 2 健康診断及び防疫に関すること。 3 医療及び看護に関すること。 4 養護のための措置等に関すること。 5 薬剤及び医用器 から第5号までに掲げる事務をつかさどる。

10条 (少年院の首席専門官の職務)

1項 少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 入院、仮退院及び退院に関すること。

2号 特性及び環境の調査に関すること。

3号 矯正教育に関すること。

4号 社会復帰支援に関すること。

5号 保安に関すること。

6号 外部交通に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。

2項 北海少年院、東北少年院、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院の首席専門官2人は、それぞれ教育担当及び支援担当とし、教育担当の首席専門官は前項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

3項 東日本少年矯正医療・教育センターの首席専門官3人は、それぞれ教育第一担当、教育第二担当及び支援担当とし、教育第一担当及び教育第二担当の首席専門官は第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

11条 (教育調査官)

1項 東日本少年矯正医療・教育センターに教育調査官2人を、多摩少年院、瀬戸少年院及び浪速少年院にそれぞれ教育調査官1人を置く。

2項 教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

12条 (分院の名称及び位置)

1項 少年院の分院の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

13条 (分院長)

1項 分院に、分院長を置く。

14条 (分院の首席専門官)

1項 分院に、首席専門官1人を置く。

2項 分院の首席専門官は、 第10条第1項 《少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 入院、仮退院及び退院に関すること。 2 特性及び環境の調査に関すること。 3 矯正教育に関すること。 4 社会復帰支援に関すること。 5 保安に関すること。 6 外部交通に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

15条 (少年院の統括専門官)

1項 少年院及びその分院を通じて統括専門官138人以内を置く。

2項 少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。

3項 統括専門官は、 第10条第1項 《少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 入院、仮退院及び退院に関すること。 2 特性及び環境の調査に関すること。 3 矯正教育に関すること。 4 社会復帰支援に関すること。 5 保安に関すること。 6 外部交通に関すること。 各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。

16条 (少年鑑別所の名称及び位置)

1項 少年鑑別所の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

17条 (所長及び次長)

1項 少年鑑別所に、所長を置く。

2項 所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。

3項 札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長1人を置く。

4項 次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

18条 (少年鑑別所に置く課等)

1項 少年鑑別所に、庶務課を置く。

2項 前項の課のほか、少年鑑別所(旭川少年鑑別所、青森少年鑑別所、秋田少年鑑別所、松江少年鑑別所、徳島少年鑑別所及び高知少年鑑別所を除く。)に、それぞれ首席専門官1人を置く。

19条 (少年鑑別所の庶務課の所掌事務)

1項 少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 人事に関すること。

3号 経理に関すること。

4号 統計に関すること。

5号 給養に関すること。

6号 領置に関すること。

7号 少年鑑別所視察委員会の庶務に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

20条 (少年鑑別所の首席専門官の職務)

1項 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務( 第21条第1項 《第18条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台…》 少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務)をつかさどる。

1号 鑑別に関すること。

2号 観護処遇に関すること(次号に該当するものを除く。)。

3号 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。

4号 非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。

20条の2 (少年鑑別所の次席専門官)

1項 名古屋少年鑑別所に、次席専門官1人を置く。

2項 次席専門官は、命を受けて、首席専門官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

21条 (医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)

1項 第18条 《少年鑑別所に置く課等 少年鑑別所に、庶…》 務課を置く。 2 前項の課のほか、少年鑑別所旭川少年鑑別所、青森少年鑑別所、秋田少年鑑別所、松江少年鑑別所、徳島少年鑑別所及び高知少年鑑別所を除く。に、それぞれ首席専門官1人を置く。 の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。

2項 医務課は、 第20条第3号 《少年鑑別所の首席専門官の職務 第20条 …》 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関する に掲げる事務をつかさどる。

22条 (地域非行防止調整官)

1項 東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官3人を、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、神戸少年鑑別所、岡山少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所及び福岡少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官1人を置く。

2項 地域非行防止調整官は、命を受けて、 第20条第1号 《少年鑑別所の首席専門官の職務 第20条 …》 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関する 、第2号及び第4号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

23条 (鑑別調査官)

1項 さいたま少年鑑別所、東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所に、それぞれ鑑別調査官1人を置く。

2項 鑑別調査官は、命を受けて、 第20条第1号 《少年鑑別所の首席専門官の職務 第20条 …》 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関する に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

24条 (分所の名称及び位置)

1項 少年鑑別所の分所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。

25条 (分所長)

1項 分所に、分所長を置く。

26条 (分所に置く課等)

1項 小倉少年鑑別支所に、庶務課及び医務課並びに首席専門官1人を置く。

2項 小倉少年鑑別支所の庶務課は、 第19条第1号 《少年鑑別所の庶務課の所掌事務 第19条 …》 少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 人事に関すること。 3 経理に関すること。 4 統計に関すること。 5 給養に関すること。 から第6号までに掲げる事務のほか、少年鑑別所の分所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。

3項 小倉少年鑑別支所の医務課は、 第20条第3号 《少年鑑別所の首席専門官の職務 第20条 …》 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関する に掲げる事務をつかさどる。

4項 小倉少年鑑別支所の首席専門官は、 第20条第1号 《少年鑑別所の首席専門官の職務 第20条 …》 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関する 、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

27条 (少年鑑別所の統括専門官)

1項 少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官112人以内を置く。

2項 少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。

3項 統括専門官は、 第20条 《少年鑑別所の首席専門官の職務 少年鑑別…》 所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関すること次号 各号( 第21条第1項 《第18条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台…》 少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び に掲げる少年鑑別所及び小倉少年鑑別支所に置かれる統括専門官にあっては、 第20条第1号 《少年鑑別所の首席専門官の職務 第20条 …》 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務第21条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。 1 鑑別に関すること。 2 観護処遇に関する 、第2号及び第4号)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。

28条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。

2項 院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

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