少年院及び少年鑑別所組織規則《附則》

法番号:2001年法務省令第4号

略称:

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 少年院及び少年鑑別所組織規則 2001年法務省令第4号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日法務省令第41号)

1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。

附 則(2004年9月3日法務省令第61号)

1項 この省令は、2004年12月5日から施行する。

附 則(2005年3月22日法務省令第40号)

1項 この省令は、2005年3月28日から施行する。ただし、別表第一大分少年院の項の改正規定は、同月31日から施行する。

附 則(2005年9月29日法務省令第98号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、別表第一宮川医療少年院の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第36号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月23日法務省令第58号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2008年3月31日法務省令第17号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日法務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日法務省令第8号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月1日法務省令第35号)

1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省令第22号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法務省令第9号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第7条第1項 《少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 心身の保健指導に関すること。 2 健康診断及び防疫に関すること。 3 医療及び看護に関すること。 4 養護のための措置等に関すること。 5 薬剤及び医用器材に関すること。 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日法務省令第9号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法務省令第20号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同年5月31日から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第12号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法務省令第23号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日法務省令第16号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日法務省令第12号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同月10日から施行する。

附 則(2024年3月29日法務省令第17号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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