附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 法務総合研究所組織規則 (2001年法務省令第7号)となるものとする。
附 則(2001年3月30日法務省令第47号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日法務省令第19号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法務省令第17号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第25号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第25号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。