附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 矯正研修所組織規則 (2001年法務省令第8号)となるものとする。
附 則(2014年3月28日法務省令第9号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日法務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第10号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第21号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第13号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第13号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日法務省令第18号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。