附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 法務局及び地方法務局組織規則 (2001年法務省令第11号)となるものとする。
3項 第52条第1項
《法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び…》
出張所を通じて表示登記専門官527人以内を置く。
の表示登記専門官のうち12人は、2027年3月31日まで置かれるものとする。
4項 第52条第1項
《法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び…》
出張所を通じて表示登記専門官527人以内を置く。
の表示登記専門官(前項に規定するものを除く。)のうち29人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。
5項 第52条第1項
《法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び…》
出張所を通じて表示登記専門官527人以内を置く。
の表示登記専門官(前2項に規定するものを除く。)のうち5人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月30日法務省令第38号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第34条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、地方法務局…》
に、首席登記官福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜
及び
第42条第2項
《2 福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都…》
宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方
の改正規定並びに別表第一及び別表第3の改正規定中浦和地方法務局に係る部分は、同年5月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日法務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月27日法務省令第19号)
1項 この省令の改正規定中福島地方法務局に係る部分は2003年4月1日から、山口地方法務局に係る部分は同月21日から施行する。
附 則(2003年4月1日法務省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日法務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年1月28日法務省令第9号)
1項 この省令は、2005年1月31日から施行する。
附 則(2005年4月1日法務省令第60号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法務省令第33号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月15日法務省令第73号)
1項 この省令は、2006年10月2日から施行する。
附 則(2007年3月30日法務省令第17号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日法務省令第19号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法務省令第14号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年2月1日法務省令第2号)
1項 この省令は、2010年2月15日から施行し、この省令による改正後の
第51条第1項
《法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び…》
出張所を通じて統括登記官853人以内を置く。
の規定は、2009年10月5日から適用する。
附 則(2010年3月31日法務省令第11号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年7月16日法務省令第27号)
1項 この省令は、2010年7月20日から施行する。
附 則(2010年9月28日法務省令第32号)
1項 この省令は、2010年10月12日から施行する。
附 則(2010年12月24日法務省令第42号)
1項 この省令は、2011年1月11日から施行する。
附 則(2011年3月31日法務省令第8号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日法務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中横浜地方法務局に係る部分は、同月23日から施行する。
附 則(2013年5月16日法務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日法務省令第6号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日法務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月1日法務省令第29号)
1項 この省令は、2015年5月7日から施行する。
附 則(2016年3月31日法務省令第20号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第7号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日法務省令第7号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第18号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第10号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同年7月10日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第21号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日法務省令第14号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第10号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は同月27日から、第三表に係る改正規定は同年10月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日法務省令第15号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同年10月1日から施行する。