制定文
法務省設置法 (1999年法律第93号)
第19条第2項
《2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位…》
置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
及び
第20条第2項
《2 法務局若しくは地方法務局又はその支局…》
の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
の規定に基づき、 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 の全部を改正する命令を次のように定める。
1条
1項 法務局又は地方法務局の 支局 (以下「 支局 」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下
第3条
《 支局又は出張所の位置は、別表第1の支局…》
欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。
まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の 出張所 (以下「 出張所 」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下
第3条
《 支局又は出張所の位置は、別表第1の支局…》
欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。
まで同様とする。)のとおりに置く。
2条
1項 支局 又は 出張所 の名称は、別表第1の支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。
3条
1項 支局 又は 出張所 の位置は、別表第1の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。
4条
1項 法務局、地方法務局又は 支局 の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第1の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は 出張所 の登記の事務( 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)
第5条第1項
《動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務…》
のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下「指定法務局等」という。が、登記所としてつかさどる
(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)及び 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第2条第1項
《後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定…》
する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所次条において「指定法務局等」という。が、登記所としてつかさどる。
の事務を除く。)に関する管轄区域は、同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (2018年法律第73号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第2の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。
5条
1項 前条の規定による 管轄区域 (以下「 管轄区域 」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は1の法務局、地方法務局、 支局 又は 出張所 の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2項 管轄区域 の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。