法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則《附則》

法番号:2001年法務省令第12号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則(2001年法務省令第12号)となるものとする。

附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。

附 則(2001年1月19日法務省令第17号)

1項 この省令は、2001年1月29日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表東京法務局の部の改正規定は、同月21日から施行する。

附 則(2001年2月8日法務省令第20号)

1項 この省令中別表佐賀地方法務局の部の改正規定は2001年2月13日から、別表熊本地方法務局の部の改正規定は同月19日から施行する。

附 則(2001年2月22日法務省令第23号)

1項 この省令は、2001年2月26日から施行する。

附 則(2001年3月8日法務省令第25号)

1項 この省令は、2001年3月12日から施行する。

附 則(2001年3月19日法務省令第28号)

1項 この省令は、2001年3月26日から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表浦和地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 支局又は出張所の名称は、別表第1の支局…》 欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。第3条 《 支局又は出張所の位置は、別表第1の支局…》 又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。 の改正規定及び 第3条 《 支局又は出張所の位置は、別表第1の支局…》 又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。 中別表浦和の部の改正規定並びに 第4条 《 法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公…》 証の事務に関する管轄区域は、別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務動産及び債権の譲 中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第2の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2001年4月2日法務省令第49号)

1項 この省令は、2001年4月9日から施行する。

附 則(2001年4月25日法務省令第53号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表水戸地方法務局及び熊本地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 別表宮崎地方法務局の部の改正規定2001年5月1日

3号 別表釧路地方法務局、秋田地方法務局及び福井地方法務局の部の改正規定2001年5月14日

附 則(2001年5月28日法務省令第55号)

1項 この省令は、2001年6月11日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表仙台法務局の部の改正規定は、同月4日から施行する。

附 則(2001年7月9日法務省令第60号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表さいたま地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 別表佐賀地方法務局の部の改正規定2001年7月23日

3号 別表仙台法務局、宮崎地方法務局及び那覇地方法務局の部の改正規定2001年7月30日

附 則(2001年8月20日法務省令第63号)

1項 この省令中別表金沢地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、同部輪島 支局 の款の改正規定は2001年8月27日から施行する。

附 則(2001年9月17日法務省令第68号)

1項 この省令は、2001年9月25日から施行する。ただし、別表千葉地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年10月5日法務省令第72号)

1項 この省令中別表大津地方法務局の部の改正規定は公布の日から、別表仙台法務局の部の改正規定は2001年10月15日から施行する。

附 則(2001年10月22日法務省令第73号)

1項 この省令は、2001年10月29日から施行する。

附 則(2001年11月5日法務省令第74号)

1項 この省令は、2001年11月12日から施行する。

附 則(2001年11月16日法務省令第75号)

1項 この省令は、2001年12月3日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表福岡法務局の部及び宮崎地方法務局の部の改正規定は、同年11月26日から施行する。

附 則(2002年1月8日法務省令第1号)

1項 この省令は、2002年1月15日から施行する。

附 則(2002年1月21日法務省令第2号)

1項 この省令は、2002年1月28日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月5日法務省令第4号)

1項 この省令は、2002年2月12日から施行する。

附 則(2002年2月18日法務省令第8号)

1項 この省令は、2002年2月25日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表水戸地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月4日法務省令第15号)

1項 この省令は、2002年3月11日から施行する。

附 則(2002年3月18日法務省令第17号)

1項 この省令は、2002年3月25日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表富山地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月8日法務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表津地方法務局の部の改正規定は、2002年4月15日から施行する。

附 則(2002年4月23日法務省令第33号)

1項 この省令は、2002年4月30日から施行する。ただし、別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月2日法務省令第35号)

1項 この省令は、2002年5月13日から施行する。

附 則(2002年7月8日法務省令第45号)

1項 この省令は、2002年7月15日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月19日法務省令第49号)

1項 この省令は、2002年8月26日から施行する。ただし、 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同年9月9日から施行する。

附 則(2002年9月9日法務省令第51号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表盛岡地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 支局又は出張所の名称は、別表第1の支局…》 欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。 中第44条の改正規定2002年9月17日

3号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 支局又は出張所の名称は、別表第1の支局…》 欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。 中第17条及び第42条の改正規定2002年9月30日

附 則(2002年10月25日法務省令第54号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表長野地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 支局又は出張所の名称は、別表第1の支局…》 欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2002年11月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2002年11月5日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2002年11月11日

附 則(2002年11月18日法務省令第56号)

1項 この省令は、2002年11月25日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定は、同年12月9日から施行する。

附 則(2002年12月9日法務省令第58号)

1項 この省令は、2002年12月16日から施行する。

附 則(2003年1月9日法務省令第2号)

1項 この省令は、2003年1月14日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部の改正規定は、同月27日から施行する。

附 則(2003年1月29日法務省令第3号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 及び 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年2月3日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保 支局 の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年2月10日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部の改正規定2003年2月17日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原 支局 の款の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第35条 《 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名…》 護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、那覇地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年2月24日

附 則(2003年2月24日法務省令第6号)

1項 この省令は、2003年3月3日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則(2003年3月5日法務省令第9号)

1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表釧路地方法務局の部北見 支局 の款、同部網走支局の款、広島法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定は、同月10日から施行する。

附 則(2003年3月26日法務省令第18号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月14日法務省令第39号)

1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。

附 則(2003年4月24日法務省令第44号)

1項 この省令は、2003年5月6日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則(2003年5月6日法務省令第46号)

1項 この省令は、2003年5月26日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定は、同月12日から施行する。

附 則(2003年6月5日法務省令第50号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部松戸 支局 の款及び柏支局の款の改正規定2003年6月6日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部8日市場 支局 の款の改正規定2003年6月23日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2003年6月30日

附 則(2003年7月7日法務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表千葉地方法務局の部の改正規定は、2003年7月14日から施行する。

附 則(2003年7月15日法務省令第54号)

1項 この省令は、2003年7月22日から施行する。

附 則(2003年7月22日法務省令第56号)

1項 この省令は、2003年7月28日から施行する。

附 則(2003年7月25日法務省令第57号)

1項 この省令は、2003年7月28日から施行する。

附 則(2003年8月8日法務省令第61号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山形地方法務局の部の改正規定2003年8月11日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2003年8月20日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年8月25日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第9条 《 削除…》 の改正規定2003年9月1日

附 則(2003年9月12日法務省令第65号)

1項 この省令は、2003年9月16日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部の改正規定は、2003年9月29日から施行する。

附 則(2003年10月7日法務省令第71号)

1項 この省令は、2003年10月14日から施行する。

附 則(2003年10月28日法務省令第72号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表京都地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定2003年11月4日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年11月10日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部の改正規定2003年11月15日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定2003年11月17日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部の改正規定2003年11月25日

附 則(2003年11月21日法務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日法務省令第1号)

1項 この省令は、2004年1月13日から施行する。ただし、別表高知地方法務局の部の改正規定は、同月19日から施行する。

附 則(2004年1月19日法務省令第3号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表水戸地方法務局の部及び金沢地方法務局の部の改正規定2004年1月26日

2号 別表岐阜地方法務局の部の改正規定2004年2月1日

3号 別表長野地方法務局の部の改正規定2004年2月2日

附 則(2004年2月9日法務省令第4号)

1項 この省令は、2004年2月16日から施行する。

附 則(2004年2月25日法務省令第8号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表那覇地方法務局の部の改正規定2004年3月8日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部長岡 支局 の款及び同部6日町支局の款の改正規定2004年3月15日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定2004年3月22日

附 則(2004年3月22日法務省令第17号) 抄

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2004年3月29日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2004年3月31日

4号

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部松本 支局 の款の改正規定2004年4月12日

附 則(2004年4月22日法務省令第37号)

1項 この省令は、2004年4月26日から施行する。

附 則(2004年6月8日法務省令第43号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表大分地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 別表奈良地方法務局の部及び広島法務局の部の改正規定2004年6月14日

3号 別表山口地方法務局の部の改正規定2004年6月28日

附 則(2004年7月5日法務省令第48号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部、千葉地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2004年7月12日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部の改正規定2004年7月20日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定2004年7月26日

附 則(2004年7月27日法務省令第52号)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年8月26日法務省令第56号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2004年9月1日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部及び松山地方法務局の部の改正規定2004年9月21日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岐阜地方法務局の部の改正規定2004年9月27日

附 則(2004年9月27日法務省令第64号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中静岡地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月6日法務省令第68号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の第25条 《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》 支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備 及び 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2004年10月12日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2004年10月16日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定2004年10月18日

附 則(2004年10月12日法務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月26日法務省令第72号)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。

附 則(2004年11月1日法務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、2004年10月1日から適用する。

附 則(2004年11月9日法務省令第78号)

1項 この省令は、2004年11月15日から施行する。

附 則(2004年11月24日法務省令第80号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定2004年12月1日

2号 別表前橋地方法務局の部の改正規定2004年12月5日

3号 別表長野地方法務局の部の改正規定2004年12月6日

附 則(2004年12月22日法務省令第90号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表青森地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部、津地方法務局の部松阪 支局 の款、大津地方法務局の部、松山地方法務局の部、高知地方法務局の部、熊本地方法務局の部八代支局の款及び大分地方法務局の部の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2005年1月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長崎地方法務局の部の改正規定2005年1月4日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2005年1月8日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、津地方法務局の部同地方法務局の款及び神戸地方法務局の部の改正規定2005年1月11日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部山鹿 支局 の款の改正規定2005年1月15日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定2005年1月17日

7号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定2005年1月21日

8号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定2005年1月24日

9号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表津地方法務局の部4日市 支局 の款の改正規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2005年1月31日

附 則(2004年12月28日法務省令第93号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月4日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則及び 登記事務委任規則 の規定は、2005年1月1日から適用する。

附 則(2005年1月11日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月17日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則(以下「 改正後の設置規則 」という。)別表熊本地方法務局の部及び 登記事務委任規則 以下「 改正後の委任規則 」という。第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の規定は2005年1月15日から、 改正後の設置規則 別表松山地方法務局の部及び委任規則第45条の規定は同月16日から適用する。

附 則(2005年1月28日法務省令第7号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表広島法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定2005年2月1日

2号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表岐阜地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定2005年2月7日

3号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表大津地方法務局の部彦根 支局 の款の改正規定2005年2月11日

4号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表岐阜地方法務局の部中津川 支局 の款及び山口地方法務局の部下関支局の款の改正規定2005年2月13日

5号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜 支局 の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、 第2条 《 支局又は出張所の名称は、別表第1の支局…》 欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。 登記事務委任規則 第18条 《 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪…》 支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 2 津地方法務 及び第42条の2の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年2月14日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山口地方法務局の部岩国 支局 の款の改正規定2005年2月21日

7号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年2月28日

附 則(2005年2月1日法務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月4日法務省令第12号)

1項 この省令は、2005年2月5日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定は、同月7日から施行する。

附 則(2005年2月14日法務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定による改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則(以下「 改正後の設置規則 」という。)の規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定による改正後の 登記事務委任規則 以下「 改正後の委任規則 」という。)の規定及び 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は2005年2月11日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定による 改正後の設置規則 の規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定による 改正後の委任規則 の規定は同月13日から適用する。

附 則(2005年2月28日法務省令第32号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定公布の日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡 支局 の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 及び 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 中別表徳島の項の改正規定並びに 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月1日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表山口地方法務局の部萩 支局 の款の改正規定2005年3月6日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表那覇地方法務局の部の改正規定2005年3月7日

5号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表新潟地方法務局の部の改正規定2005年3月19日

6号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表広島法務局の部及び福岡法務局の部吉井 支局 の款の改正規定並びに 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月20日

7号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎 支局 の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表山口地方法務局の部の改正規定、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 及び 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定、 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の規定2005年3月22日

8号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表水戸地方法務局の部麻生 支局 の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表水戸地方法務局の部の改正規定、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定、 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 中別表水戸の項の改正規定並びに 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月28日

9号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表青森地方法務局の部、岡山地方法務局の部新見 支局 の款及び大分地方法務局の部宇佐支局の款の改正規定2005年3月31日

附 則(2005年3月1日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月3日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月22日法務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則、 登記事務委任規則 及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、2005年3月21日から適用する。

附 則(2005年3月22日法務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日法務省令第45号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日法務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 及び 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の規定は、2005年4月10日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月28日法務省令第66号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。ただし、別表さいたま地方法務局の部所沢 支局 の款の改正規定は、同月2日から施行する。

附 則(2005年5月2日法務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則別表鹿児島地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の規定は、2005年5月1日から適用する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部掛川支局の款同支局の項の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第7条第2項 《2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所…》 の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務商業登記法第10 の改正規定は、同月5日から施行する。

附 則(2005年5月20日法務省令第71号)

1項 この省令は、2005年5月30日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定は、同月23日から施行する。

附 則(2005年6月1日法務省令第73号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表前橋地方法務局の部、長野地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定2005年6月13日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表松山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2005年6月27日

附 則(2005年6月27日法務省令第76号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2005年7月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2005年7月7日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定2005年7月11日

附 則(2005年7月1日法務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月27日法務省令第80号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定2005年8月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2005年8月8日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表那覇地方法務局の部の改正規定2005年8月15日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部の改正規定2005年8月22日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2005年8月29日

附 則(2005年8月22日法務省令第83号)

1項 この省令は、2005年8月29日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、同年9月1日から施行する。

附 則(2005年8月26日法務省令第86号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部及び新潟地方法務局の部の改正規定2005年9月1日

3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部及び静岡地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定2005年9月20日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部の改正規定2005年9月25日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部及び静岡地方法務局の部浜松 支局 の款の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 及び 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2005年9月26日

附 則(2005年9月2日法務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月12日法務省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月20日法務省令第90号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年9月26日法務省令第94号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表高松法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦 支局 の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第27条 《 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田…》 支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松江地方法務局で取り扱わせる。 及び 第41条 《 函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、函館地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年10月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部佐久 支局 の款の改正規定2005年10月3日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田 支局 の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登第21条 《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》 島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 及び 第34条 《 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南…》 支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年10月11日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部明石 支局 の款の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の の改正規定2005年10月24日

附 則(2005年9月30日法務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。

附 則(2005年10月3日法務省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則及び 登記事務委任規則 の規定は、2005年10月1日から適用する。

附 則(2005年10月11日法務省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則別表新潟地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 第10条第7項の規定は、2005年10月10日から適用する。

附 則(2005年10月27日法務省令第103号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部、福島地方法務局の部、甲府地方法務局の部同地方法務局の款、長野地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一木曾人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年11月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定2005年11月3日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部都留 支局 の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年11月7日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定2005年11月14日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2005年11月21日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定2005年11月28日

附 則(2005年11月7日法務省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月21日法務省令第107号)

1項 この省令は、2005年12月5日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、同月26日から施行する。

附 則(2005年12月28日法務省令第109号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻 支局 の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定2006年1月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部若松 支局 の款の改正規定2006年1月4日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、宇都宮地方法務局の部栃木 支局 の款及び福井地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 及び 第20条 《 福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小…》 浜支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福井地方法務局で取り扱わせる。 2 福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野 の改正規定2006年1月10日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見 支局 の款の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中8日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定2006年1月23日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中甲府地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年1月30日

附 則(2006年1月4日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則の規定及び 登記事務委任規則 の規定は、2006年1月1日から適用する。

附 則(2006年1月10日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月23日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月31日法務省令第8号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表函館地方法務局の部、さいたま地方法務局の部及び福井地方法務局の部の改正規定2006年2月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表東京法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年2月6日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定2006年2月11日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2006年2月13日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部水沢 支局 の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定2006年2月20日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宮崎地方法務局の部日向 支局 の款の改正規定2006年2月25日

7号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び鹿嶋 支局 の款及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2006年2月27日

附 則(2006年2月6日法務省令第11号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 及び 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年2月20日

附 則(2006年2月20日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月27日法務省令第17号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年3月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福井地方法務局の部の改正規定2006年3月3日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表釧路地方法務局の部の改正規定2006年3月5日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部、東京法務局の部及び横浜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定2006年3月6日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年3月13日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部の改正規定2006年3月15日

7号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定2006年3月19日

附 則(2006年3月7日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則別表甲府地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 の規定は、2006年3月1日から適用する。

附 則(2006年3月15日法務省令第22号)

1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表前橋地方法務局の部の改正規定2006年3月18日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表高松法務局の部の改正規定2006年3月21日

附 則(2006年3月20日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月22日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則別表岡山地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 の規定は、2006年3月21日から適用する。

附 則(2006年3月23日法務省令第26号)

1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。

附 則(2006年3月27日法務省令第27号)

1項 この省令は、2006年3月31日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日法務省令第30号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第34号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月10日法務省令第46号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2006年4月17日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部の改正規定2006年4月24日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表松山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年5月15日

附 則(2006年5月26日法務省令第60号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2006年6月12日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表札幌法務局の部の改正規定2006年6月19日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2006年6月26日

附 則(2006年7月3日法務省令第64号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年7月18日

附 則(2006年7月18日法務省令第66号)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

附 則(2006年8月1日法務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月21日法務省令第68号) 抄

1項 この省令は、2006年8月28日から施行する。

附 則(2006年9月1日法務省令第70号)

1項 この省令は、2006年9月25日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表津地方法務局の部の改正規定は、同月11日から施行する。

附 則(2006年9月25日法務省令第74号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表前橋地方法務局の部の改正規定2006年10月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の の改正規定2006年10月16日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定2006年10月23日

附 則(2006年10月23日法務省令第78号) 抄

1項 この省令は、2006年10月30日から施行する。

附 則(2006年11月13日法務省令第82号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表旭川地方法務局の部の改正規定公布の日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表和歌山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定2006年11月27日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定2006年12月11日

附 則(2006年12月18日法務省令第85号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部の改正規定2007年1月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款鶴崎 出張所 の項の改正規定2007年1月6日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款同地方法務局の項及び別府 出張所 の項の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2007年1月9日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2007年1月15日

附 則(2007年1月22日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月29日法務省令第4号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第9条 《 削除…》 第25条 《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》 支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2007年2月13日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定2007年2月19日

附 則(2007年2月23日法務省令第6号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表札幌法務局の部の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2007年3月5日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表横浜地方法務局の部の改正規定2007年3月11日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部、京都地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第21条 《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》 島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2007年3月12日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定2007年3月19日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定2007年3月26日

附 則(2007年3月12日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宮崎地方法務局の部の改正規定2007年3月31日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2007年4月1日

附 則(2007年3月26日法務省令第11号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第9条 《 削除…》 の改正規定は、同月9日から施行する。

附 則(2007年4月23日法務省令第29号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表旭川地方法務局同地方法務局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第25条 《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》 支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備 の改正規定2007年5月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第42条の2の改正規定2007年5月7日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表旭川地方法務局稚内 支局 の款の改正規定2007年5月21日

附 則(2007年5月18日法務省令第33号)

1項 この省令は、2007年5月28日から施行する。

附 則(2007年6月1日法務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2007年6月11日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岐阜地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定2007年6月25日

附 則(2007年7月9日法務省令第43号)

1項 この省令は、2007年7月17日から施行する。

附 則(2007年7月23日法務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2007年7月30日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定2007年8月20日

附 則(2007年9月4日法務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の規定は、2007年9月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2007年9月10日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2007年9月18日

附 則(2007年9月19日法務省令第54号) 抄

1項 この省令は、2007年9月25日から施行する。

附 則(2007年9月27日法務省令第55号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2007年10月9日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表京都地方法務局の部の改正規定2007年10月15日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表松江地方法務局の部の改正規定2007年10月29日

附 則(2007年10月23日法務省令第60号)

1項 この省令は、2007年11月1日から施行する。

附 則(2007年11月19日法務省令第64号)

1項 この省令は、2008年1月21日から施行する。

附 則(2007年11月20日法務省令第65号)

1項 この省令は、2007年11月26日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(2007年12月7日法務省令第66号)

1項 この省令は、2007年12月17日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表高知地方法務局の部の改正規定2008年1月1日

2号 別表函館地方法務局の部の改正規定2008年1月15日

附 則(2008年2月4日法務省令第4号)

1項 この省令は、2008年2月12日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表山形の項の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月25日から施行する。

附 則(2008年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、2008年3月3日から施行する。

附 則(2008年2月26日法務省令第8号)

1項 この省令は、2008年3月17日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山口地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第24条 《 山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支…》 局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、山口地方法務局で取り扱わせる。 2 山口地方法務局管内山口県美祢市に の改正規定は、同月21日から施行する。

附 則(2008年2月26日法務省令第9号)

1項 この省令は、2008年3月24日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定は、同月31日から施行する。

附 則(2008年3月7日法務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は2008年3月10日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部の改正規定は同年4月28日から施行する。

附 則(2008年4月30日法務省令第32号)

1項 この省令は、2008年5月7日から施行する。

附 則(2008年5月29日法務省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2008年6月9日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 から 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 までの改正規定2008年7月1日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2008年7月14日

附 則(2008年9月9日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条第3項 《3 大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ 及び 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定並びに同規則第35条を削り、同規則第34条を同規則第35条とし、同規則第33条を同規則第34条とし、同規則第32条の次に1条を加える改正規定2008年9月16日

2号 第1条 《 法務局又は地方法務局の支局以下「支局」…》 という。を各法務局又は地方法務局につき別表第1の支局欄同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所以下「出張所」という。を各 中別表旭川地方法務局の部、富山地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 支局又は出張所の名称は、別表第1の支局…》 欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 、第22条第2項及び 第42条 《 旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別…》 支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、旭川地方法務局で取り扱わせる。 2 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の の改正規定2008年10月14日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 及び 第45条第1項 《松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条…》 支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2008年10月27日

附 則(2008年9月30日法務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定は2008年10月6日から、同表大阪法務局の部の改正規定は同月14日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は同年11月25日から施行する。

附 則(2008年10月28日法務省令第58号) 抄

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日法務省令第74号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第42条の2の規定は、2008年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定2009年1月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定(「青葉区」を「宮城野区」に改める部分に限る。)2009年1月5日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。第29条 《 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武…》 雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2009年1月13日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定(第2号に規定する改正規定を除く。及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定2009年1月19日

附 則(2009年2月5日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2009年2月9日から施行する。

附 則(2009年3月13日法務省令第4号)

1項 この省令は、2009年3月23日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宮崎地方法務局の部日南 支局 の款同支局の項の改正規定は、同月30日から施行する。

附 則(2009年3月27日法務省令第8号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、同月27日から施行する。

附 則(2009年4月17日法務省令第21号) 抄

1項 この省令は、2009年5月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条第2項、第7条第4項及び第5項、 第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 並びに第42条の2の改正規定2009年5月7日

附 則(2009年6月22日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条第3項の改正規定は2009年7月6日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ第21条 《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》 島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 の改正規定は同月21日から施行する。

附 則(2009年7月21日法務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2009年8月3日から施行する。

附 則(2009年8月24日法務省令第37号)

1項 この省令は、2009年9月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の二及び 第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ の改正規定2009年9月14日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条第2項 《2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守…》 口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大阪法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年9月24日

附 則(2009年9月16日法務省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第7条第2項 《2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所…》 の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務商業登記法第10 の規定は、2008年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条第3項の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2009年10月5日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 及び 第45条第1項 《松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条…》 支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年10月13日

附 則(2009年10月30日法務省令第42号) 抄

1項 この省令は、2009年11月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 及び第45条第2項の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2009年11月24日

附 則(2009年12月25日法務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部豊田 支局 の款同支局の項の改正規定2010年1月4日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定(第1号に規定する改正規定を除く。及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条第2項 《2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支…》 局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。 の改正規定2010年1月18日

附 則(2010年1月27日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年2月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2010年2月15日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中津地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条第1項 《福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局…》 、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 及び第4項の改正規定2010年2月22日

附 則(2010年2月26日法務省令第4号)

1項 この省令は、2010年3月8日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の二及び 第22条 《 富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺…》 波支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、富山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年3月15日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定2010年3月22日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条第5項、 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。第17条第2項 《2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日…》 井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、名古屋法務局で取り扱わせる。 及び第3項、 第26条 《 鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。 、第28条第4項、 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 並びに 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定2010年3月23日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定2010年3月29日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部の改正規定2010年3月31日

附 則(2010年3月29日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定2010年4月1日

附 則(2010年5月31日法務省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月2日法務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2010年7月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に第11条第1項 《大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄…》 に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。第15条 《 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀…》 支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大津地方法務局で取り扱わせる。第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 及び 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2010年7月20日

附 則(2010年9月28日法務省令第31号) 抄

1項 この省令は、2010年10月12日から施行する。

附 則(2010年10月22日法務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2010年11月29日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年11月1日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表さいたま地方法務局の部の改正規定2010年11月22日

附 則(2010年12月24日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2011年1月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条第2項 《2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支…》 局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。 及び 第18条第1項 《津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪支…》 局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定(同条第4項を削る部分に限る。並びに 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の次に1条を加える改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表福岡の項の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年1月31日

附 則(2010年12月24日法務省令第44号)

1項 この省令は、2011年1月31日から施行する。

附 則(2011年1月21日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2011年2月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定2011年2月14日

附 則(2011年2月25日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2011年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に 及び 第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表秋田の項の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年3月14日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表盛岡の項の改正規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定別に法務省令で定める日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定別に法務省令で定める日

附 則(2011年3月18日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の 支局 及び 出張所 設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の 登記事務委任規則 公証人定員規則 及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、2011年3月14日から適用する。

附 則(2011年4月1日法務省令第13号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2011年5月2日

附 則(2011年5月27日法務省令第19号) 抄

1項 この省令は、2011年6月20日から施行する。

附 則(2011年7月22日法務省令第24号) 抄

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2011年8月26日法務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2011年9月26日から施行する。

附 則(2011年9月30日法務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2011年10月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び別表松江地方法務局の部の改正規定(「簸川郡」を削る部分に限る。)2011年10月1日

附 則(2011年10月31日法務省令第30号) 抄

1項 この省令は、2011年11月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部の改正規定2011年11月11日

附 則(2011年12月16日法務省令第38号)

1項 この省令は、2011年12月19日から施行する。

附 則(2011年12月22日法務省令第40号) 抄

1項 この省令は、2012年1月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中名古屋法務局の部の改正規定2012年1月4日

附 則(2012年1月27日法務省令第3号)

1項 この省令は、2012年2月27日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の次に1条を加える改正規定は、2012年2月13日から施行する。

附 則(2012年2月24日法務省令第5号)

1項 この省令は、2012年3月19日から施行する。

附 則(2012年3月23日法務省令第8号)

1項 この省令は、2012年4月23日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則(2012年4月23日法務省令第22号)

1項 この省令は、2012年5月7日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部の改正規定は、同月14日から施行する。

附 則(2012年5月25日法務省令第23号)

1項 この省令は、2012年6月11日から施行する。

附 則(2012年8月21日法務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2012年9月18日から施行する。

附 則(2012年9月21日法務省令第34号)

1項 この省令は、2012年10月9日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則(2012年11月30日法務省令第43号)

1項 この省令は、2012年12月25日から施行する。

附 則(2012年12月21日法務省令第45号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年12月17日法務省令第28号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、2014年1月20日から施行する。

附 則(2014年2月21日法務省令第1号)

1項 この省令は、2014年3月10日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定は、2014年4月5日から施行する。

附 則(2014年4月25日法務省令第18号)

1項 この省令は、2014年5月7日から施行する。

附 則(2014年5月23日法務省令第22号)

1項 この省令は、2014年6月16日から施行する。

附 則(2014年6月27日法務省令第24号)

1項 この省令は、2014年7月22日から施行する。

附 則(2014年10月24日法務省令第29号)

1項 この省令は、2014年11月4日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定は、2014年11月25日から施行する。

附 則(2014年12月26日法務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2015年1月13日から施行する。

附 則(2015年4月24日法務省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月14日法務省令第2号)

1項 この省令は、2016年2月1日から施行する。

附 則(2016年4月7日法務省令第31号)

1項 この省令は、2016年5月16日から施行する。

附 則(2016年9月26日法務省令第43号)

1項 この省令は、2016年10月10日から施行する。

附 則(2018年1月30日法務省令第1号)

1項 この省令は、2018年2月13日から施行する。

附 則(2018年9月25日法務省令第23号)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(令和元年7月16日法務省令第26号)

1項 この省令は、令和元年10月15日から施行する。

附 則(2020年3月31日法務省令第24号)

1項 この省令は、2020年7月10日から施行する。

附 則(2020年12月16日法務省令第55号)

1項 この省令は、2021年1月12日から施行する。

附 則(2023年5月12日法務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、2023年5月29日から施行する。

附 則(2024年1月26日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2024年2月26日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。