1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 保護司の選考に関する規則 (2001年法務省令第15号)となるものとする。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第76号)附則第2条第3項の規定により、同法による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第12条第1項
《前条第1項から第3項まで、第6項及び第8…》
項の規定は、委員の服務について準用する。
の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期が満了するまでの間において、当該委員長を保護司 選考会 の委員に委嘱する場合は、この省令による改正前の 保護司の選考に関する規則 第3条第1項第8号
《選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうち…》
から、法務大臣が委嘱する。 1 地方裁判所長 2 家庭裁判所長 3 検事正 4 弁護士会長 5 矯正施設の長の代表 6 保護司代表 7 都道府県公安委員会委員長 8 都道府県教育委員会教育長 9 地方
の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。