制定文
行政機関職員定員令 (1969年政令第121号)
第2条第2項
《2 各省の本省及び各外局総務省にあつては…》
、公害等調整委員会を除く。別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。の範囲内において、そ
の規定に基づき、及び同令を実施するため、 法務省定員規則 を次のように定める。
1条 (本省及び各外局別の定員)
1項 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
2条 (本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
1項 本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。