附 則 抄
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 法務省定員規則 (2001年法務省令第16号)となるものとする。
附 則(2001年3月30日法務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月27日法務省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日法務省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
附 則(2003年4月1日法務省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。
附 則(2003年12月19日法務省令第76号)
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日法務省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
附 則(2005年4月1日法務省令第49号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。
附 則(2006年3月31日法務省令第42号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日法務省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。
附 則(2008年4月1日法務省令第26号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日法務省令第75号) 抄
1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。
附 則(2009年4月1日法務省令第20号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年9月1日法務省令第40号) 抄
1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日法務省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月1日法務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日法務省令第21号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2013年5月16日法務省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年3月26日法務省令第4号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月4日法務省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月10日法務省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年7月3日法務省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月18日法務省令第56号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日法務省令第28号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月7日法務省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第17号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日法務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月27日法務省令第30号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第21号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第28号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月2日法務省令第36号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日法務省令第21号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第18号) 抄
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日法務省令第24号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 本省の定員は、この省令による改正後の 法務省定員規則
第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、374人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、862人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。