1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 法務省定員規則 (2001年法務省令第16号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
及び次項の規定は、2025年4月1日から適用する。
2項 この省令による改正後の 法務省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 法務省の本省及…》
び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、147人 1 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 2 うち、一一、858人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。