指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令《別表など》

法番号:2001年法務省令第24号

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附録第1号 (第23条関係)

附録第1号 ( 第23条 《情報等の保存期間 次の各号に掲げる情報…》 又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2 関係)

附録第2号 (第23条関係)

附録第2号 ( 第23条 《情報等の保存期間 次の各号に掲げる情報…》 又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2 関係)

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