附録第1号 (第23条関係)
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)
附録第2号 (第23条関係)
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)
法番号:2001年法務省令第24号
略称:
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。