附録第1号 (第23条関係) 附録第1号 ( 第23条 《情報等の保存期間 次の各号に掲げる情報…》 又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2 関係)
附録第2号 (第23条関係) 附録第2号 ( 第23条 《情報等の保存期間 次の各号に掲げる情報…》 又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2 関係)