附録第1号 (第23条関係)
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)

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附録第2号 (第23条関係)
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)

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法番号:2001年法務省令第24号
略称:
又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)
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又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。 1 法第62条ノ7第1項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年 2関係)
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