指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令《附則》

法番号:2001年法務省令第24号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月12日法務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月14日法務省令第5号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の 公証人法 施行 規則 附録第4号の乙及び指定公証人の行う 電磁的記録に関する事務 に関する省令附録第1号の様式による計算簿は、この省令施行の日から1年間に限り、なお使用することができる。

附 則(2004年2月26日法務省令第11号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日法務省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年3月8日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にされた 電磁的記録に関する事務 に係る嘱託又は請求に関しては、次項及び第3項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の指定公証人の行う 電磁的記録に関する事務 に関する省令(以下「 旧省令 」という。)第15条の規定に基づき保存されている情報については、 旧省令 第16条 《同1の情報の提供 前条第1項の規定は、…》 法第62条ノ7第5項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定による法第62条ノ7第3項第2号施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の情報の提供以下「同1の情報の提供」という。の請求 及び 第17条 《書面による同1の情報の提供 法第62条…》 ノ7第4項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第3項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

3項 前項の場合における 旧省令 第16条 《同1の情報の提供 前条第1項の規定は、…》 法第62条ノ7第5項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定による法第62条ノ7第3項第2号施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の情報の提供以下「同1の情報の提供」という。の請求 及び 第17条 《書面による同1の情報の提供 法第62条…》 ノ7第4項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第3項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書 の規定の適用については、旧省令第16条第1項及び旧省令第17条第1項中「フレキシブルディスクカートリッジ」とあるのは「電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの」と、旧省令第16条第3項中「第1項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「嘱託人」とあるのは「 嘱託人等 」と、同項第1号中「同一性に関する表示」とあるのは「前項の規定による比較の結果の表示」と、同項第3号中「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」と、旧省令第17条第1項中「 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第3項第2号」とあるのは「法第62条ノ7第3項第2号( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)」と、同条第2項中「前条第3項」とあるのは「指定公証人の行う 電磁的記録に関する事務 に関する省令の一部を改正する省令附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる前条第3項」と、「「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」」とあるのは「「第1項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「同一性に関する表示」とあるのは「同1の情報である旨の表示」と、「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」」とする。

附 則(2015年9月1日法務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2019年3月5日法務省令第4号)

1項 この省令は、2019年3月29日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る電磁的記録の認証に関する手続については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日法務省令第17号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月19日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月1日法務省令第36号)

1項 この省令は、2020年5月11日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る電磁的記録の認証に関する手続については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月28日法務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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