弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則《本則》

法番号:2001年法務省令第62号

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制定文 弁護士法 1949年法律第205号第30条の5 《業務の範囲 弁護士法人は、第3条に規定…》 する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 の規定に基づき、 弁護士法 第30条の5 《業務の範囲 弁護士法人は、第3条に規定…》 する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 の業務を定める省令を次のように定める。


1条 (弁護士法人の業務の範囲)

1項 弁護士法 以下「」という。第30条の5 《業務の範囲 弁護士法人は、第3条に規定…》 する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

1号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

2号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

3号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務

4号 弁護士又は 弁護士法 人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

5号 法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

1条の2 (外国法事務弁護士法人の業務の範囲)

1項 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号第59条第1項 《外国法事務弁護士法人は、当事者その他関係…》 人の依頼又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことがで に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

1号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、資産の価格その他の外国法に関する法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務

2号 外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

3号 外国法に関する法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

1条の3 (弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の範囲)

1項 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第71条 《業務の範囲 弁護士・外国法事務弁護士共…》 同法人は、弁護士法第3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

1号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

2号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

3号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務

4号 弁護士、外国法事務弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

5号 法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

2条 (会計帳簿)

1項 第30条 《営利業務の届出等 弁護士は、次の各号に…》 掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締 の三十( 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第67条第2項 《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》 二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2 及び 第80条第1項 《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》 3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3 において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。 第4条 《職務外の法律事務の取扱いの禁止 外国法…》 事務弁護士は、前条第1項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。 において同じ。)をもって作成及び保存をしなければならない。

3項 弁護士法 人、外国法事務 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「 弁護士法 人等 」という。)の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価

2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

6項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

7項 弁護士法 人等 の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

3条 (貸借対照表)

1項 第30条の30第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示するものとする。

3項 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

4項 第30条の30第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

5項 第30条の30第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。

7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第30条の30第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第30条の30第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

5条 (財産目録)

1項 第30条の30第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第30条 《営利業務の届出等 弁護士は、次の各号に…》 掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締 の二十三( 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第67条第2項 《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》 二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2 及び 第80条第1項 《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》 3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3 において準用する場合を含む。)第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 弁護士法 人等 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

6条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第30条の30第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

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