法番号:2001年法務省令第62号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2014年法律第29号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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