弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則《附則》

法番号:2001年法務省令第62号

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附 則

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年12月11日法務省令第54号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2014年法律第29号)の施行の日から施行する。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日法務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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