制定文 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(2001年法律第120号)第7条の規定に基づき、戸籍等の謄本等、登録原票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱いに関する省令を次のように定める。
1条 (掲示)
1項 日本郵便株式会社は、 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
又は第4号に掲げる事務を取り扱う郵便局( 法
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体が処理す…》
る事務のうち特定のものを郵便局日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。において取り扱うための措置を講ずることにより
に規定する郵便局をいう。)ごとに、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「 指定地方公共団体 」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を、各郵便局の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。
2条 (本人確認の方法)
1項 法
第2条
《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》
体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22
の規定に基づき戸籍等の謄本等(同条第1号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。次条及び
第4条
《報告の請求等 地方公共団体の長は、個人…》
情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。 2 地方公共団体の長は、事務取
において同じ。)又は戸籍の附票等の写し(同条第4号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。次条において同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第2条第1号又は第4号に掲げる事務に従事する職員(次条及び
第4条
《契印等 戸籍等の謄本等が数葉にわたると…》
きは、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければなら
において「 郵便局取扱事務従事職員 」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
3条 (請求書類の送付)
1項 日本郵便株式会社は、 法
第2条
《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》
体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22
の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、 郵便局取扱事務従事職員 をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る 指定地方公共団体 ( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
4条 (契印等)
1項 戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、日本郵便株式会社は、 郵便局取扱事務従事職員 をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る 指定地方公共団体 の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
2項 戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、日本郵便株式会社は、 郵便局取扱事務従事職員 をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る 指定地方公共団体 の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。
5条 (記載事項証明書に関する特例)
1項 法
第2条第1号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、 戸籍法施行規則 (1947年司法省令第94号)
第14条第1項
《戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関す…》
る証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに
ただし書の規定(同令第74条第2項において準用する場合を含む。)は適用しない。