戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令《附則》

法番号:2001年総務省・法務省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2003年1月14日総務省・法務省令第1号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月27日総務省・法務省令第1号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日総務省・法務省令第2号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。ただし、 第1条 《掲示 日本郵便株式会社は、地方公共団体…》 の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律以下「法」という。第2条第1号又は第4号に掲げる事務を取り扱う郵便局法に規定する郵便局をいう。ごとに、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体以下「指 から 第3条 《請求書類の送付 日本郵便株式会社は、法…》 第2条の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体地方自治法1947年 までの改正規定中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める部分及び 第4条 《契印等 戸籍等の謄本等が数葉にわたると…》 きは、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければなら の改正規定は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月28日総務省・法務省令第1号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月12日総務省・法務省令第2号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月28日総務省・法務省令第1号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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