外務省組織規則《附則》

法番号:2001年外務省令第1号

略称:

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 外務省組織規則 2001年外務省令第1号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日外務省令第6号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日外務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月25日外務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月30日外務省令第9号)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。ただし、 第1条第4項 《4 監察査察室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 監察に関すること。 2 外務公務員法1952年法律第41号第16条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。 の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日外務省令第4号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日外務省令第9号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月28日外務省令第12号) 抄

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日外務省令第4号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日外務省令第5号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日外務省令第9号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年11月4日外務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月27日外務省令第7号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月15日外務省令第11号)

1項 この省令は、2009年7月27日から施行する。

附 則(2010年3月30日外務省令第4号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月25日外務省令第7号)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日外務省令第3号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日外務省令第3号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年5月28日外務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月1日外務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月29日外務省令第8号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日外務省令第10号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日外務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月22日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月24日外務省令第16号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月8日外務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日外務省令第5号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月7日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日外務省令第6号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日外務省令第3号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月29日外務省令第5号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

附 則(2018年12月3日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日外務省令第3号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月1日外務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日外務省令第4号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月31日外務省令第10号)

1項 この省令は、2020年8月3日から施行する。

附 則(2021年3月31日外務省令第4号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日外務省令第5号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月20日外務省令第9号)

1項 この省令は、2022年9月26日から施行する。

附 則(2023年3月31日外務省令第8号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日外務省令第13号)

1項 この省令は、2024年8月1日に施行する。ただし、 第14条 《企画官 人権人道課に、企画官1人を置く…》 。 2 企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 及び 第15条 《生物・化学兵器禁止条約室 軍備管理軍縮…》 課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。 2 生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関す の改正規定は2024年7月1日から施行する。

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