附 則 抄
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 財務省定員規則 (2001年財務省令第3号)となるものとする。
附 則(2001年3月30日財務省令第26号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日財務省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。
附 則(2003年4月1日財務省令第51号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。
附 則(2004年4月1日財務省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び附則第2項の規定は、2004年4月1日から適用する。
附 則(2005年4月1日財務省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び附則第2項の規定は、2005年4月1日から適用する。
附 則(2006年3月30日財務省令第12号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日財務省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
附 則(2008年3月31日財務省令第17号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月25日財務省令第88号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
附 則(2009年3月31日財務省令第12号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日財務省令第32号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日財務省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2013年5月16日財務省令第32号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び次項の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年3月31日財務省令第19号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月4日財務省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月15日財務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月10日財務省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年7月1日財務省令第65号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年7月3日財務省令第67号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月18日財務省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日財務省令第33号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月7日財務省令第64号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日財務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月27日財務省令第70号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第25号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年1月7日財務省令第1号)
1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。
附 則(2020年3月30日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日財務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月1日財務省令第65号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日財務省令第5号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日財務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日財務省令第12号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 改正後の 財務省定員規則
第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、8人 国税庁 五六、380人 合計 七三、388人
の規定にかかわらず、本省の定員は、2024年9月30日までの間においては、一七、22人とする。