1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 財務省定員規則 (2001年財務省令第3号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び附則第2項の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び附則第2項の規定は、2005年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び次項の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
及び次項の規定は、2025年4月1日から適用する。
2項 改正後の 財務省定員規則 第1条
《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》
国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人
の規定にかかわらず、本省の定員は、2025年9月30日までの間においては、一七、95人とする。