財務省定員規則《附則》

法番号:2001年財務省令第3号

略称:

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附 則 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 財務省定員規則 2001年財務省令第3号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日財務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日財務省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日財務省令第51号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2004年4月1日財務省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び附則第2項の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日財務省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び附則第2項の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2006年3月30日財務省令第12号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日財務省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年3月31日財務省令第17号) 抄

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日財務省令第88号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第12号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日財務省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日財務省令第38号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2013年5月16日財務省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び次項の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2014年3月31日財務省令第19号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月4日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月15日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日財務省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年7月1日財務省令第65号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月3日財務省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月18日財務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月7日財務省令第64号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第11号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日財務省令第11号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月27日財務省令第70号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第25号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年1月7日財務省令第1号)

1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。

附 則(2020年3月30日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月1日財務省令第65号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日財務省令第5号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日財務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日財務省令第12号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2025年4月1日財務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 及び次項の規定は、2025年4月1日から適用する。

2項 改正後の 財務省定員規則 第1条 《本省及び国税庁の定員 財務省の本省及び…》 国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、61人 国税庁 五六、18人 合計 七三、79人 の規定にかかわらず、本省の定員は、2025年9月30日までの間においては、一七、95人とする。

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