独立行政法人酒類総合研究所に関する省令《附則》

法番号:2001年財務省令第6号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (収益の獲得が予定されない償却資産に係る経過措置)

1項 研究所 法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、 第9条 《企業会計原則等 研究所の会計については…》 、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定する企業会計 の規定による財務大臣の指定がその取得までの間にあったものとみなす。

附 則(2006年3月31日財務省令第34号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日財務省令第55号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人酒類総合 研究所 に関する省令(2001年財務省令第6号)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。

3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 第14条第3項の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2019年3月29日財務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 第13条 《財務諸表 研究所に係る通則法第38条第…》 1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 及び 第14条第2項 《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 研究所の目的及び業務内容 2 国の政策における研究所の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 研究所の長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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