制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)
第15条第3項
《3 有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給…》
する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。
の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。