制定文 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2001年法律第80号)第48条第2項の規定に基づき、 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令 を次のように定める。
1項 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2001年法律第80号。以下「 法 」という。)第48条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
2号 届出者の代表者の氏名
3号 商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等改正法 」という。)附則第20条第1項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法(2005年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日
4号 額面株式の総数
5号 額面株式の株券を会社に提出すべき期間
6号 その他参考となるべき事項
2項 法 第48条第2項に規定する財務省令で定める表示は、当該株券にされた別表の書式とする。