1項 この省令は、 商法等改正法 の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令 第1項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の書面について適用し、同日前に提出した改正前の 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令 第1項の書面については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。