エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2001年財務省令第67号

略称: 省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第16号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第15号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第10号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日財務省令第67号)

1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2023年3月31日財務省令第11号)

1項 この省令は安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。