制定文
信託業法 (1922年法律第65号)第10条第3項( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
において準用する場合を含む。)並びに 預金保険法 等の一部を改正する法律(2000年法律第93号)附則第11条第2項第2号及び第3号( 預金保険法施行令 等の一部を改正する政令(2001年政令第28号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 を次のように定める。
1条 (対象となる登録)
1項 信託業法 (2004年法律第154号)第30条第2項( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)
第27条
《 国債の応募者又は引受人国債の登録を請求…》
せむとするときは募入決定後又は引受の際左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及登録金額 2 登録すへき記名 3 元利金の支払場所 4 請求の年月日
又は
第28条第1項
《無記名国債証券の所持人国債登録を請求せむ…》
とするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへき
に規定する登録とする。
2条 (信託財産である旨を明示する方法)
1項 信託業法 第30条第2項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。
1号 信託口
2号 年金基金投資口
3号 年金特金口
4号 課税口
5号 非課税口
6号 非課税法人口
7号 指定金融機関口
3条 (信託財産である旨を明示して行う登録の請求)
1項 信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(1906年法律第34号)第3条に規定する移転の登録であるときは、 国債規則
第30条第1項
《国債登録簿に登録したる国債に付て登録の変…》
更を請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及変更すへき登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 記名者の変更に在りては原記名及新記名
の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が 国債規則
第27条
《 国債の応募者又は引受人国債の登録を請求…》
せむとするときは募入決定後又は引受の際左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及登録金額 2 登録すへき記名 3 元利金の支払場所 4 請求の年月日
又は
第28条第1項
《無記名国債証券の所持人国債登録を請求せむ…》
とするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへき
に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。