3条 (信託財産である旨を明示して行う登録の請求)
1項 信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(1906年法律第34号)第3条に規定する移転の登録であるときは、 国債規則 第30条第1項
《国債登録簿に登録したる国債に付て登録の変…》
更を請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及変更すへき登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 記名者の変更に在りては原記名及新記名
の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が 国債規則 第27条
《 国債の応募者又は引受人国債の登録を請求…》
せむとするときは募入決定後又は引受の際左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及登録金額 2 登録すへき記名 3 元利金の支払場所 4 請求の年月日
又は
第28条第1項
《無記名国債証券の所持人国債登録を請求せむ…》
とするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへき
に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。