信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令《附則》

法番号:2001年内閣府・財務省令第2号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 預金保険法 等の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の対象となる登録)

1項 銀行法等の一部を改正する法律(2001年法律第117号)附則第9条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、 第1条 《対象となる登録 信託業法2004年法律…》 第154号第30条第2項金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則1922年大蔵省令第31号第27条又 に規定する登録とする。

3条 (信託の登録とみなすことに支障とならない他の登録)

1項 法附則第11条第2項第2号( 預金保険法施行令 等の一部を改正する政令附則第4条において準用する場合を含む。及び銀行法等の一部を改正する法律附則第9条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、国債に関する法律第3条に規定する移転の登録及び同法第4条に規定する登録国債の登録除却以外の登録とする。

4条 (信託財産であることを明示する方法)

1項 法附則第11条第2項第3号( 預金保険法施行令 等の一部を改正する政令附則第4条において準用する場合を含む。及び銀行法等の一部を改正する法律附則第9条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、 第2条 《信託財産である旨を明示する方法 信託業…》 法第30条第2項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法 に規定する方法により行うものとする。

附 則(2001年12月7日内閣府・財務省令第9号)

1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(2001年12月9日)から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・財務省令第6号)

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

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