銀行等保有株式取得機構に関する命令《附則》

法番号:2001年内閣府・財務省令第10号

略称:

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2002年1月4日)から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・財務省令第9号)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年1月30日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月31日)から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月9日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府・財務省令第10号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2009年3月9日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第3号)の施行の日(2009年3月10日)から施行する。

附 則(2009年7月3日内閣府・財務省令第6号)

1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年7月6日)から施行する。

附 則(2010年9月15日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年12月2日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府・財務省令第7号)

1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・財務省令第9号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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