1項 この命令は、 法 の施行の日(2002年1月4日)から施行する。
1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月31日)から施行する。
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第3号)の施行の日(2009年3月10日)から施行する。
1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年7月6日)から施行する。
1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この命令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この命令は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。