文部科学省組織規則《本則》

法番号:2001年文部科学省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 文部科学省設置法 1999年法律第96号及び 文部科学省組織令 2000年政令第251号)を実施するため、並びに 文部科学省設置法 第24条第4項 《4 教職員給与制度企画専門官は、地方公務…》 員である教育関係職員の給与に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。 の規定に基づき、 文部科学省組織規則 を次のように定める。


1章 本省 > 1節 内部部局等 > 1款 大臣官房

1条 (教育改革特別分析官及び企画官)

1項 大臣官房に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。

2項 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改革に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

3項 企画官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

2条 (副長)

1項 人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長2人(うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。

3条 (福利厚生室並びに人事企画官、人事調整官、人事評価調整官、人事企画推進官、障害者活躍推進官及び働き方改革推進官)

1項 人事課に、福利厚生室並びに人事企画官2人、人事調整官1人、人事評価調整官1人、人事企画推進官1人、障害者活躍推進官1人及び働き方改革推進官1人を置く。

2項 福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の職員の安全保持及び災害補償に関すること。

2号 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

3号 文部科学省共済組合に関すること。

4号 恩給に関する連絡事務に関すること。

3項 福利厚生室に、室長を置く。

4項 人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

5項 人事調整官は、命を受けて、文部科学省の職員の総合的な人事管理に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

6項 人事評価調整官は、命を受けて、文部科学省の職員の能力及び実績に基づく人事管理の推進に関する企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

7項 人事企画推進官は、命を受けて、人事課の所掌事務に係る特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

8項 障害者活躍推進官は、命を受けて、障害者である文部科学省の職員の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な措置に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

9項 働き方改革推進官は、命を受けて、文部科学省の職員の働き方改革に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

4条 (総務班、計画調整班、任用班、給与班及び栄典班)

1項 人事課に、総務班、計画調整班、任用班、給与班及び栄典班を置く。

2項 総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 人事課の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 文部科学省の職員の人事に関する公文書類の浄書その他の処理に関すること。

3号 文部科学省の職員の人事記録に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、人事課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。

4項 計画調整班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する基本的事項に関する企画及び立案に関すること。

2号 文部科学省の職員の職務分類に関すること。

3号 文部科学省の職員の懲戒及び分限に関すること。

4号 文部科学省の職員の服務及び人事評価に関すること。

5号 本省の職員の団体に関すること。

6号 文部科学省の職員の教養及び訓練に関すること。

7号 人事課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。

5項 計画調整班に、主査を置き、主査は、計画調整班の事務を統括する。

6項 任用班は、文部科学省の職員の任免に関する事務をつかさどる。

7項 任用班に、主査を置き、主査は、任用班の事務を統括する。

8項 給与班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の職員の給与に関すること。

2号 文部科学省の級別定数に関すること。

3号 文部科学省の職員の退職手当に関すること。

9項 給与班に、主査を置き、主査は、給与班の事務を統括する。

10項 栄典班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文化功労者に関すること。

2号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

11項 栄典班に、主査を置き、主査は、栄典班の事務を統括する。

5条 (広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官)

1項 総務課に、広報室並びに企画官2人、連絡調整官1人、情報開示官1人、個人情報保護専門官1人、危機管理専門官1人及び能率専門官1人を置く。

2項 能率専門官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

4項 広報室に、室長及び報道専門官1人を置く。

5項 報道専門官は、報道事務に関する専門的事項についての処理に当たる。

6項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

7項 連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡その他国会に係る事務に関する重要事項についての連絡調整に当たる。

8項 情報開示官は、命を受けて、文部科学省の保有する行政文書の開示に関する連絡調整に当たる。

9項 個人情報保護専門官は、命を受けて、文部科学省の保有する個人情報の保護に関する連絡調整に当たる。

10項 危機管理専門官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する危機管理に係る調整に当たる。

11項 能率専門官は、命を受けて、文部科学省の事務能率の増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

6条 (総務班、文書管理班及び審議班)

1項 総務課に、総務班、文書管理班及び審議班を置く。

2項 総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 国会との連絡に関すること。

3号 国会に関する情報及び資料の収集、整備及び利用に関すること。

4号 大臣の祝辞その他これに類するものに関すること。

5号 文部科学省後援名義の使用許可の調整に関すること。

6号 総務課の所掌事務に係る予算案の取りまとめに関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。

4項 文書管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の様式及び回付手続に関すること。

5項 文書管理班に、主査を置き、主査は、文書管理班の事務を統括する。

6項 審議班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

2号 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。

3号 文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものを除く。)に関すること。

4号 文部科学省の機構及び定員に関すること。

5号 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

6号 文部科学省の事務能率の増進に関すること。

7号 文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

8号 総務課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。

7項 審議班に、主査を置き、主査は、審議班の事務を統括する。

7条 (財務分析評価企画官、予算企画調整官、政府調達専門官、会計リスクマネジメント専門官、国有財産調査官及び合同庁舎管理専門官)

1項 会計課に、財務分析評価企画官1人、予算企画調整官2人並びに政府調達専門官、会計リスクマネジメント専門官、国有財産調査官及び合同庁舎管理専門官それぞれ1人を置く。

2項 財務分析評価企画官は、命を受けて、文部科学省の所掌に係る経費及び収入の財務分析に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 予算企画調整官は、命を受けて、文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる(財務分析評価企画官の所掌に属するものを除く。)。

4項 政府調達専門官は、命を受けて、調達契約に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 会計リスクマネジメント専門官は、命を受けて、契約の手続及び履行における情報セキュリティに係るリスク管理に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

6項 国有財産調査官は、命を受けて、文部科学省所管の国有財産に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に当たる。

7項 合同庁舎管理専門官は、東京都千代田区霞が関三丁目二番に所在する合同庁舎の管理に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

8条 (総務班、財務企画班、総括予算班、第一予算班、第二予算班、第三予算班、監査班、経理班、管理班及び用度班)

1項 会計課に、総務班、財務企画班、総括予算班、第一予算班、第二予算班、第三予算班、監査班、経理班、管理班及び用度班を置く。

2項 総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 会計課の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査の事務に関する基本的事項に関する企画及び立案並びに指導及び助言に関すること。

3号 調達契約の総括に関すること。

4号 会計機関の設置及び廃止に関すること。

5号 会計課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、会計課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。

4項 財務企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の財務分析に関する企画及び立案に関すること。

2号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の決算の総括に関すること。

5項 財務企画班に、主査を置き、主査は、財務企画班の事務を統括する。

6項 総括予算班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算に関する企画及び立案に関すること(財務企画班の所掌に属するものを除く。)。

2号 第一予算班、第二予算班及び第三予算班において行う予算に関する事務の総括に関すること。

7項 総括予算班に、主査を置き、主査は、総括予算班の事務を統括する。

8項 第一予算班は、本省内部部局(科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局を除く。)、国立教育政策研究所、日本ユネスコ国内委員会、スポーツ庁及び文化庁の予算に関する次に掲げる事務(第三予算班の所掌に属するものを除く。)、東日本大震災復興特別会計に係る所管別支払元受高の差引きに関する事務並びに会計課の所掌事務に係る予算案の取りまとめに関する事務をつかさどる。

1号 予算案を作成すること。

2号 支出負担行為の計画及び支払計画に関すること。

3号 予算の繰越し、移替え、移用及び流用に関すること。

4号 予備費に関すること。

9項 第一予算班に、主査を置き、主査は、第一予算班の事務を統括する。

10項 第二予算班は、科学技術・学術政策局、研究振興局、研究開発局、科学技術・学術政策研究所、日本学士院、地震調査研究推進本部及び火山調査研究推進本部の予算に関する第8項各号に掲げる事務(第三予算班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11項 第二予算班に、主査を置き、主査は、第二予算班の事務を統括する。

12項 第三予算班は、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構に係る予算に関する次に掲げる事務をつかさどる。

1号 予算案を作成すること。

2号 支出負担行為の計画及び支払計画に関すること。

3号 予算の繰越しに関すること。

4号 予備費に関すること。

13項 第三予算班に、主査を置き、主査は、第三予算班の事務を統括する。

14項 監査班は、文部科学省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

15項 監査班に、主査を置き、主査は、監査班の事務を統括する。

16項 経理班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の経理に関すること(管理班及び用度班の所掌に属するものを除く。)。

2号 文部科学省所管の債権の管理に関すること。

3号 収入及び支出に関すること。

4号 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

5号 所得税及び住民税の源泉徴収に関する事務を行うこと。

17項 経理班に、主査を置き、主査は、経理班の事務を統括する。

18項 管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 新営費及び修繕費の経理に関すること。

2号 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

3号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

4号 文部科学省の職員(文部科学省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

5号 文部科学省所管の建築物(本省の庁舎に限る。)の営繕に関すること。

6号 庁内の管理に関すること。

19項 管理班に、主査を置き、主査は、管理班の事務を統括する。

20項 用度班は、庁費及びこれに類する経費の経理に関する事務をつかさどる。

21項 用度班に、主査を置き、主査は、用度班の事務を統括する。

9条 (政策推進室及びサイバーセキュリティ・情報化推進室並びに企画官)

1項 政策課に、政策推進室及びサイバーセキュリティ・情報化推進室並びに企画官1人を置く。

2項 政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち政策の効果的かつ効率的な推進に係るものに関すること。

2号 文部科学省の行政の考査に関すること。

3号 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

3項 政策推進室に、室長及び評価専門官1人を置く。

4項 評価専門官は、文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5項 サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省のサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

2号 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。

6項 サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長並びに情報システム専門官及び情報化推進専門官それぞれ1人を置く。

7項 情報システム専門官は、文部科学省の情報システムの開発及び運用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

8項 情報化推進専門官は、文部科学省の所掌事務に係る情報化の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

9項 企画官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

10条 (国際協力企画室)

1項 国際課に、国際協力企画室を置く。

2項 国際協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の推進に関すること。

2号 外国人に対する教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する企画及び立案に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

3項 国際協力企画室に、室長並びに人物交流専門官及び海外協力官それぞれ1人を置く。

4項 人物交流専門官は、教育関係者の国際交流に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 海外協力官は、教育に関する国際協力に関する企画及び立案に当たる。

11条 (契約情報室及び企画調整官)

1項 施設企画課に、契約情報室及び企画調整官1人を置く。

2項 契約情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立の文教施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、施工管理の基準及び技術的監査に関すること。

2号 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する請負契約及び施工管理の基準に関すること。

3項 契約情報室に、室長及び工事契約専門官1人を置く。

4項 工事契約専門官は、国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に係る請負契約に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 企画調整官は、命を受けて、施設企画課の所掌事務に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

12条 (計画整備専門官)

1項 施設助成課に、計画整備専門官1人を置く。

2項 計画整備専門官は、公立の学校施設の計画的整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

13条 (整備計画室及び企画官)

1項 計画課に、整備計画室及び企画官1人を置く。

2項 整備計画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画(予算に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。

2号 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画(予算に係るものを除く。)の実施に係る連絡調整に関すること。

3号 国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。

4号 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

3項 整備計画室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

14条 (災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官)

1項 文教施設企画・防災部に、災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官それぞれ1人を置く。

2項 災害対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の災害復旧及び防災に関する重要事項についての企画及び立案に関するもの(防災・減災企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

3項 防災・減災企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の事前防災及び減災に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4項 文教施設監理官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の整備に関する特定事項についての指導、助言及び管理に関するものを助ける。

2款 総合教育政策局

15条 (企画官及び教育企画調整官)

1項 政策課に、企画官1人及び教育企画調整官4人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 教育企画調整官は、命を受けて、総合教育政策局の所掌事務に係る重要事項に関する調整に当たる。

4項 教育企画調整官のうち文部科学大臣が指名する者1人を主任教育企画調整官とし、主任教育企画調整官は、教育企画調整官の職務の連絡調整に当たる。

16条 (教員免許・研修企画室及び教員養成企画専門官)

1項 教育人材政策課に、教員免許・研修企画室及び教員養成企画専門官1人を置く。

2項 教員免許・研修企画室は、教育職員の免許及び研修に関する事務をつかさどる。

3項 教員免許・研修企画室に、室長並びに教員育成指標専門官及び教員研修推進専門官それぞれ1人を置く。

4項 教員育成指標専門官は、教育職員の経験及び適性に応じて育成すべき能力に関する指標に係る専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。

5項 教員研修推進専門官は、教育職員の研修等に関する記録及び資質の向上に関する指導助言等に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

6項 教員養成企画専門官は、大学における教育職員の養成のための教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

17条 (国際理解教育専門官、海外子女教育専門官、外国人児童生徒教育専門官及び日本語指導調査官)

1項 国際教育課に、国際理解教育専門官、海外子女教育専門官、外国人児童生徒教育専門官及び日本語指導調査官それぞれ1人を置く。

2項 国際理解教育専門官は、国際理解教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3項 海外子女教育専門官は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

4項 外国人児童生徒教育専門官は、本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(日本語指導調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5項 日本語指導調査官は、海外から帰国した児童及び生徒並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒に対する日本語の指導に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

18条 (専修学校教育振興室)

1項 生涯学習推進課に、専修学校教育振興室を置く。

2項 専修学校教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

2号 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

3号 私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

4号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

5号 教育関係職員その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

3項 専修学校教育振興室に、室長を置く。

19条 (地域学校協働推進室、青少年教育室及び家庭教育支援室)

1項 地域学習推進課に、地域学校協働推進室、青少年教育室及び家庭教育支援室を置く。

2項 地域学校協働推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地域学校協働活動( 社会教育法 1949年法律第207号第5条第2項 《2 市町村の教育委員会は、前項第13号か…》 ら第15号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者以下この項及び第9条の7第2項において「地域住民等」という。が学校と協働して行うもの以下「地域学校協働活動」という。の機会を提供する事業を実施 に規定する地域学校協働活動をいう。以下この項において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

2号 地域学校協働活動に係る補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

3号 学校運営協議会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第47条の5 《 教育委員会は、教育委員会規則で定めると…》 ころにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。 ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接 に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導及び助言に関すること。

4号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地域学校協働活動に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

5号 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、地域学校協働活動に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

3項 地域学校協働推進室に、室長を置く。

4項 青少年教育室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 青少年教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

2号 青少年教育のための補助に関すること。

3号 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。

4号 公立及び私立の青少年教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

5号 公立の青少年教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。

6号 青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

7号 文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

8号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、青少年教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

9号 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、青少年教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

5項 青少年教育室に、室長及び青少年体験活動推進専門官1人を置く。

6項 青少年体験活動推進専門官は、青少年の体験活動の推進に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

7項 家庭教育支援室は、家庭教育の支援に関する事務をつかさどる。

8項 家庭教育支援室に、室長並びに家庭教育調査官及び家庭教育支援連携推進専門官それぞれ1人を置く。

9項 家庭教育調査官は、家庭教育の支援に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

10項 家庭教育支援連携推進専門官は、家庭教育の支援に関する関係団体及び地域社会相互の連携及び協力の推進に係る専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

20条 (女性政策調整官及び安全教育調査官)

1項 男女共同参画共生社会学習・安全課に、女性政策調整官及び安全教育調査官それぞれ1人を置く。

2項 女性政策調整官は、男女共同参画社会の形成の促進のための女性教育の向上及び普及に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

3項 安全教育調査官は、学校における安全教育の充実、安全管理の徹底その他の学校安全の推進に関する調査、指導及び助言に当たる。

21条 (日本語教育機関室並びに日本語教育調査官、地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官)

1項 日本語教育課に、日本語教育機関室並びに日本語教育調査官、地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官それぞれ1人を置く。

2項 日本語教育機関室は、日本語教育機関の認定( 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 2023年法律第41号。第8項において「 日本語教育機関認定法 」という。第2条第1項 《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》 機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。 の認定をいう。第4項において同じ。)に関する事務(高等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 日本語教育機関室に、室長及び日本語教育調査官1人を置く。

4項 前項の日本語教育調査官は、日本語教育機関の認定に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(高等教育局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5項 第1項の日本語教育調査官は、外国人に対する日本語教育に関する調査、指導及び助言(外交政策に係るもの並びに高等教育局並びに国際教育課並びに日本語教育機関室並びに地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6項 地域日本語教育調整専門官は、地域における外国人に対する日本語教育に関する専門的事項についての調整、指導及び助言(外交政策に係るもの並びに高等教育局並びに国際教育課及び日本語教育機関室の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7項 日本語教師養成専門官は、日本語教師(日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者をいう。)の養成及び研修に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(登録日本語教員養成専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

8項 登録日本語教員養成専門官は、登録日本語教員( 日本語教育機関認定法 第18条第1項に規定する登録日本語教員をいう。)の養成及び研修に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

9項 日本語教育評価専門官は、外国人に対する日本語教育の評価に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(日本語教育機関室及び地域日本語教育調整専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

21条の2 (企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官)

1項 総合教育政策局に、企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3項 分析調査官は、参事官のつかさどる職務のうち教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関する専門的事項についての分析及びその結果を利用に供することに関するものを助ける。

4項 国際教育統計専門官は、参事官のつかさどる職務のうち国際的な教育に係る統計に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

5項 外国調査官は、参事官のつかさどる職務のうち外国の教育事情に関する調査及び研究に関するものを助ける。

21条の3 (生涯学習調査官)

1項 生涯学習推進課に、生涯学習調査官を置くことができる。

2項 生涯学習調査官は、命を受けて、生涯学習に係る機会の整備の推進に関する調査、指導及び助言(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

3項 生涯学習調査官は、非常勤とする。

3款 初等中等教育局

22条 (企画官、教科書調査官及び視学官)

1項 初等中等教育局に、企画官2人、教科書調査官55人及び視学官11人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、初等中等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

3項 教科書調査官は、命を受けて、検定申請のあった教科用図書の調査に当たる。

4項 教科書調査官のうち文部科学大臣が指名する者12人を、担当する教科を定めて主任教科書調査官とし、主任教科書調査官は、命を受けて、その担当する教科について、教科書調査官の職務の連絡調整に当たる。

5項 教科書調査官の職務については、教科書課長が総括する。

6項 視学官は、命を受けて、初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7項 視学官のうち文部科学大臣が指名する者1人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。

23条 (教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官)

1項 初等中等教育企画課に、教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官それぞれ1人を置く。

2項 教育制度改革室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 義務教育学校における教育並びに小学校及び中学校における教育で 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第79条の9第1項 《同1の設置者が設置する小学校中学校連携型…》 小学校を除く。及び中学校併設型中学校、小学校連携型中学校及び連携型中学校を除く。においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。 の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 学校教育法施行規則 第52条の2第1項 《小学校第79条の9第2項に規定する中学校…》 併設型小学校を除く。においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。 の規定により教育課程を編成する小学校及び同規則第74条の2第1項の規定により教育課程を編成する中学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3項 教育制度改革室に、室長を置く。

4項 地方教育行政専門官は、地方教育行政に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する事務のうち専門的事項(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

5項 教員人事管理システム専門官は、地方公務員である教育関係職員の人事管理に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

6項 教員メンタルヘルス専門官は、地方公務員である教育関係職員の心の健康の保持及び増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

7項 児童生徒性暴力等対策専門官は、地方公務員である教育関係職員による児童生徒性暴力等の防止等( 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 2021年法律第57号第2条第4項 《4 この法律において「児童生徒性暴力等の…》 防止等」とは、児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒性暴力等への対処をいう。 に規定する児童生徒性暴力等の防止等をいう。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

24条 (教育財政室並びに教職員給与制度企画専門官、校務改善専門官、教職員配置計画専門官及び生涯生活設計専門官)

1項 財務課に、教育財政室並びに教職員給与制度企画専門官、校務改善専門官、教職員配置計画専門官及び生涯生活設計専門官それぞれ1人を置く。

2項 教育財政室は、地方教育費に関する企画に関する事務をつかさどる。

3項 教育財政室に、室長を置く。

4項 教職員給与制度企画専門官は、地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。

5項 校務改善専門官は、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

6項 教職員配置計画専門官は、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教職員の計画的配置に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

7項 生涯生活設計専門官は、地方公務員である教育関係職員の生涯にわたる生活設計に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

25条 (教育課程企画室、情報教育振興室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・マネジメント調査官、探究学習推進専門官及び教科調査官)

1項 教育課程課に、教育課程企画室、情報教育振興室及び外国語教育推進室並びに学校教育官3人、道徳教育調査官1人、カリキュラム・マネジメント調査官1人、探究学習推進専門官1人及び教科調査官20人を置く。

2項 教育課程企画室は、初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育( 第32条 《高校修学支援企画官、産業教育振興企画官、…》 産業教育調査官及び教科調査官 初等中等教育局に、高校修学支援企画官、産業教育振興企画官及び産業教育調査官それぞれ1人並びに教科調査官7人を置く。 2 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係 において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)の基準の設定に関する企画及び立案に関する事務(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課並びに情報教育振興室及び外国語教育推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 教育課程企画室に、室長を置く。

4項 情報教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(以下この条において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

2号 情報教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3号 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。

4号 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。

5号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

6号 教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

5項 情報教育振興室に、室長並びに情報教育調査官1人及び教科調査官2人を置く。

6項 情報教育調査官は、情報教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(特別支援教育課及び前項の教科調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7項 外国語教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における外国語教育(以下この条において単に「外国語教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

2号 外国語教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、外国語教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

4号 教育関係職員その他の関係者に対し、外国語教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

8項 外国語教育推進室に、室長、外国語教育推進専門官1人及び教科調査官3人を置く。

9項 外国語教育推進専門官は、外国語教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(特別支援教育課及び前項の教科調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

10項 学校教育官は、命を受けて、小学校、中学校若しくは高等学校における教育の教育課程(総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課並びに情報教育振興室及び外国語教育推進室の所掌に属するものを除く。又は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における道徳教育の教育課程の企画及び立案に参画する。

11項 道徳教育調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における道徳教育の教育課程に関する調査並びに援助及び助言に当たる。

12項 カリキュラム・マネジメント調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけるカリキュラム・マネジメントに関する調査並びに援助及び助言に当たる。

13項 探究学習推進専門官は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)における探究の過程を通じた学習活動の充実に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

14項 第1項、第5項及び第8項の教科調査官は、命を受けて、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

15項 第1項、第5項及び第8項の教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

26条 (生徒指導室及び進路指導調査官)

1項 児童生徒課に、生徒指導室及び進路指導調査官1人を置く。

2項 生徒指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

2号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3号 教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3項 生徒指導室に、室長並びに生徒指導調査官3人(うち2人は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、いじめ・自殺等対策専門官3人並びに不登校対策専門官及び児童虐待防止対策専門官それぞれ1人を置く。

4項 生徒指導調査官は、命を受けて、生徒指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(総合教育政策局、特別支援教育課並びにいじめ・自殺等対策専門官、不登校対策専門官及び児童虐待防止対策専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5項 いじめ・自殺等対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけるいじめの防止等( いじめ防止対策推進法 2013年法律第71号第1条 《目的 この法律は、いじめが、いじめを受…》 けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保 に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策、自殺対策並びに児童及び生徒による犯罪又は刑罰法令に触れる行為が行われた場合の対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6項 不登校対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における不登校児童生徒(学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を欠席していると認められる児童又は生徒をいう。)に関する対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

7項 児童虐待防止対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における児童虐待( 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待をいう。)の防止のための対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

8項 進路指導調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

27条 (幼児教育企画官、幼児教育調査官、子育て支援指導官及び教科調査官)

1項 幼児教育課に、幼児教育企画官、幼児教育調査官、子育て支援指導官及び教科調査官それぞれ1人を置く。

2項 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 幼児教育企画官は、命を受けて、幼児教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

4項 幼児教育調査官は、幼児に対する教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる(子育て支援指導官及び教科調査官の所掌に属するものを除く。)。

5項 子育て支援指導官は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における子育て支援に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

6項 教科調査官は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

28条 (特別支援教育企画官、特別支援教育調査官及び医療的ケア対策専門官)

1項 特別支援教育課に、特別支援教育企画官1人、特別支援教育調査官7人及び医療的ケア対策専門官1人を置く。

2項 特別支援教育企画官は、命を受けて、特別支援教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 特別支援教育 調査官は、命を受けて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(次項において「 特別支援教育 」という。)に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課及び医療的ケア対策専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

4項 医療的ケア対策専門官は、 特別支援教育 のうち医療的ケアに関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

29条

1項 削除

30条 (教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官)

1項 教科書課に、教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官それぞれ1人を置く。

2項 教科書企画官は、命を受けて、教科書課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 教科書制度改革専門官は、学習者用デジタル教科書( 学校教育法施行規則 第56条の5第1項 《学校教育法第34条第2項に規定する教材以…》 下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて変 に規定する教科用図書代替教材をいう。)の導入その他の教科用図書に関する制度の改革に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

4項 訟務専門官は、教科用図書の検定に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。

5項 教科書検定調整専門官は、教科用図書の検定に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

31条 (企画官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)

1項 健康教育・食育課に、企画官1人、健康教育調査官2人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康教育に関する調査に当たる。

4項 食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6項 学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査、指導及び助言に当たる。

32条 (高校修学支援企画官、産業教育振興企画官、産業教育調査官及び教科調査官)

1項 初等中等教育局に、高校修学支援企画官、産業教育振興企画官及び産業教育調査官それぞれ1人並びに教科調査官7人を置く。

2項 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 高校修学支援企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものを助ける。

1号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 2010年法律第18号)の施行に関すること。

2号 生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。

4項 産業教育振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育に関する重要事項についての企画及び立案に関するもの( 特別支援教育 課の所掌に属するものを除く。)を助ける。

5項 産業教育調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に関するもの( 特別支援教育 及び教科調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

6項 教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの( 特別支援教育 課の所掌に属するものを除く。)を助ける。

33条

1項 削除

34条 (視学委員)

1項 初等中等教育局に、視学委員を置くことができる。

2項 視学委員は、命を受けて、初等中等教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3項 視学委員は、非常勤とする。

4款 高等教育局

35条 (企画官及び視学官)

1項 高等教育局に、企画官1人及び視学官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

3項 視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

4項 視学官のうち文部科学大臣が指名する者1人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。

36条 (高等教育政策室)

1項 高等教育企画課に、高等教育政策室を置く。

2項 高等教育政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。

3項 高等教育政策室に、室長並びに大学教育システム専門官及び大学院振興専門官それぞれ1人を置く。

4項 室長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5項 大学教育システム専門官は、大学教育の質の保証に関する制度及び大学における授業の方法の改善に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

6項 大学院振興専門官は、大学院における教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに専門的、技術的な援助及び助言に当たる。

37条 (大学設置室及び大学入試室並びに公立大学専門官及び大学評価専門官)

1項 大学教育・入試課に、大学設置室及び大学入試室並びに公立大学専門官及び大学評価専門官それぞれ1人を置く。

2項 大学設置室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。

2号 大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

3項 大学設置室に、室長及び大学設置専門官1人を置く。

4項 大学設置専門官は、大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 大学入試室は、大学の入学者の選抜に関する事務をつかさどる。

6項 大学入試室に、室長及び大学入試改革専門官1人を置く。

7項 大学入試改革専門官は、大学における入学者の選抜に関する改革に係る専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。

8項 公立大学専門官は、公立大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。並びに公立大学法人に関する専門的事項についての処理に当たる。

9項 大学評価専門官は、大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案に当たる。

38条 (専門職大学院室並びに企画官、産学連携教育推進専門官及び新技術教育推進専門官)

1項 専門教育課に、専門職大学院室並びに企画官、産学連携教育推進専門官及び新技術教育推進専門官それぞれ1人を置く。

2項 専門職大学院室は、次に掲げる事務(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 専門職大学院並びに専門職大学及び専門職短期大学(以下この項において「 専門職大学院等 」という。)における教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

2号 専門職大学院等 における教育のための補助に関すること。

3号 専門職大学院等 における教育の基準の設定に関すること。

4号 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、 専門職大学院等 における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

5号 教育関係職員その他の関係者に対し、 専門職大学院等 における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3項 専門職大学院室に、室長及び法科大学院振興専門官1人を置く。

4項 法科大学院振興専門官は、専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)第18条第1項に規定する法科大学院における教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

5項 企画官は、命を受けて、専門教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

6項 産学連携教育推進専門官は、大学及び高等専門学校における産業界との連携による教育活動に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

7項 新技術教育推進専門官は、新技術に関する教育の振興に係る専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(大学教育・入試課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

39条 (大学病院支援室並びに企画官、薬学教育専門官、看護教育専門官、介護福祉人材育成専門官及びがん医療人材育成専門官)

1項 医学教育課に、大学病院支援室並びに企画官、薬学教育専門官、看護教育専門官、介護福祉人材育成専門官及びがん医療人材育成専門官それぞれ1人を置く。

2項 大学病院支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

2号 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学の附属病院の組織及び運営に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3号 教育関係職員その他の関係者に対し、大学の附属病院の組織及び運営に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3項 大学病院支援室に、室長及びエイズ・感染症医療専門官1人を置く。

4項 エイズ・感染症医療専門官は、大学の附属病院におけるエイズその他の感染症に係る医療体制の整備充実に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

5項 企画官は、命を受けて、医学教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

6項 薬学教育専門官は、大学における薬学に関する教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

7項 看護教育専門官は、看護師、保健師及び助産師の養成のための教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

8項 介護福祉人材育成専門官は、社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

9項 がん医療人材育成専門官は、がんに係る医療に携わる人材の養成のための大学における教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

40条 (企画官、育英奨学専門官及び就職指導専門官)

1項 学生支援課に、企画官、育英奨学専門官及び就職指導専門官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、学生支援課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 育英奨学専門官は、学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の育英奨学に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

4項 就職指導専門官は、学生(外国人留学生を除く。)の職業指導及び就職のあっせんに関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

41条 (国立大学戦略室並びに企画官及び財務経営専門官)

1項 国立大学法人支援課に、国立大学戦略室並びに企画官及び財務経営専門官それぞれ1人を置く。

2項 国立大学戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立大学の改革に関する基本的な事項に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

2号 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

3項 国立大学戦略室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、国立大学法人支援課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

5項 財務経営専門官は、国立大学法人における財務及び経営に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

41条の2 (企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官)

1項 高等教育局に、企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 国際企画専門官は、参事官のつかさどる職務のうち大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

4項 国際連携推進専門官は、参事官のつかさどる職務のうち大学及び高等専門学校における教育の振興に係る海外の大学等との連携の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

42条 (私学共済室)

1項 私学行政課に、私学共済室を置く。

2項 私学共済室は、私立学校教職員の共済制度に関する事務をつかさどる。

3項 私学共済室に、室長及び共済調査官1人を置く。

4項 共済調査官は、私立学校教職員の共済制度に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

43条 (私学助成専門官)

1項 私学助成課に、私学助成専門官1人を置く。

2項 私学助成専門官は、私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関する専門的事項(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び助言に当たる。

44条 (企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官)

1項 私学部に、企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3項 学校法人調査官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する調査、指導及び助言に関するもの(私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

4項 私学経営専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

5項 学校法人経営特別対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人のうち経営が困難になったものの経営判断に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人危機管理対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

6項 学校法人危機管理対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する危機管理に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

7項 学校法人コンプライアンス対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する法令等の遵守に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。

45条 (科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員)

1項 高等教育局に、科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員を置くことができる。

2項 科学官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務のうち大学及び高等専門学校における教育に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

3項 視学委員は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

4項 学校法人運営調査委員は、命を受けて、文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営について特に指定された事項に関する調査、指導及び助言に当たる。

5項 科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員は、非常勤とする。

5款 科学技術・学術政策局

46条 (企画官及び学術調査官)

1項 科学技術・学術政策局に、企画官1人及び学術調査官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、科学技術・学術政策局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

3項 学術調査官は、命を受けて、科学技術・学術政策局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。

47条 (資源室及び専門調査官)

1項 政策課に、資源室及び専門調査官11人を置く。

2項 専門調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 資源室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

2号 科学技術・学術審議会資源調査分科会の庶務に関すること。

4項 資源室に、室長を置く。

5項 専門調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものに参画する。

48条 (評価・研究開発法人支援室及び戦略研究推進室並びに企画官)

1項 研究開発戦略課に、評価・研究開発法人支援室及び戦略研究推進室並びに企画官1人を置く。

2項 評価・研究開発法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策(研究開発法人( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第9項 《9 この法律において「研究開発法人」とは…》 、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人以下単に「独立行政法人」という。又は特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省 に規定する研究開発法人をいう。)の研究開発能力の強化及び研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化の効率的推進に資するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。

4号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

3項 評価・研究開発法人支援室に、室長を置く。

4項 戦略研究推進室は、成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出( 科学技術・イノベーション基本法 1995年法律第130号第2条第1項 《この法律において「イノベーションの創出」…》 とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。 に規定するイノベーションの創出をいう。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関する事務をつかさどる。

5項 戦略研究推進室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、研究開発戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

49条 (人材政策推進室)

1項 人材政策課に、人材政策推進室を置く。

2項 人材政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

4号 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

3項 人材政策推進室に、室長を置く。

50条 (研究公正推進室及び競争的研究費調整室並びに放射光施設推進専門官)

1項 研究環境課に、研究公正推進室及び競争的研究費調整室並びに放射光施設推進専門官1人を置く。

2項 研究公正推進室は、科学技術に関する研究開発の公正な実施の推進に関する事務をつかさどる。

3項 研究公正推進室に、室長を置く。

4項 競争的研究費調整室は、文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関する事務をつかさどる。

5項 競争的研究費調整室に、室長及び競争的研究費調査官3人を置く。

6項 競争的研究費調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものに関する研究機関における管理体制の整備に関する調査、指導及び助言に当たる。

7項 放射光施設推進専門官は、 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 1994年法律第78号第2条第3項 《3 この法律において「特定放射光施設」と…》 は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構以下「量子科学技術研究開発機構」という。又は国立研究開発法人理化学研究所以下「理化学研究所」という。により設置される、加速された電子又は陽電子から放射される に規定する特定放射光施設であって国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置するものの整備及び利用等の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

51条 (拠点形成・地域振興室並びに大学技術移転推進専門官及び研究交流管理官)

1項 産業連携・地域振興課に、拠点形成・地域振興室並びに大学技術移転推進専門官及び研究交流管理官それぞれ1人を置く。

2項 拠点形成・地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学、高等専門学校その他研究機関と民間事業者等との連携による科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進のための拠点の形成に関すること。

2号 地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。

3項 拠点形成・地域振興室に、室長を置く。

4項 大学技術移転推進専門官は、大学、高等専門学校若しくは大学共同利用機関が民間事業者等と共同して、又はその委託を受けて行う研究その他の科学技術に関する研究開発又は学術研究に関し、これらの者の間の連携及び協力の推進に関する専門的事項(拠点形成・地域振興室の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 研究交流管理官は、命を受けて、科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関する特定事項についての指導及び管理に関する事務をつかさどる。

52条 (企画官、学術国際交流専門官及び国際研究専門官)

1項 科学技術・学術政策局に、企画官、学術国際交流専門官及び国際研究専門官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3項 学術国際交流専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学術の振興に係る国際文化交流の振興に関する専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4項 国際研究専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち科学技術及び学術に係る国際的な研究活動に関する専門的事項に関するものについての企画及び立案に関するものを助ける。

6款 研究振興局

53条 (学術調査官)

1項 研究振興局に、学術調査官3人を置く。

2項 学術調査官は、命を受けて、研究振興局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。

3項 学術調査官のうち文部科学大臣が指名する者1人を主任学術調査官とし、主任学術調査官は、学術調査官の職務の連絡調整に当たる。

54条 (学術企画室及び奨励室)

1項 振興企画課に、学術企画室及び奨励室を置く。

2項 学術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 学術研究の推進に係る基本的な施策についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること(科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。

2号 学会に対する援助及び助言に関すること。

3号 大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

4号 研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

5号 大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

6号 日本学士院の組織及び運営一般に関すること。

3項 学術企画室に、室長並びに人文社会専門官及び学術団体専門官それぞれ1人を置く。

4項 人文社会専門官は、人文科学及び社会科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

5項 学術団体専門官は、学会その他の学術団体に関する専門的事項についての援助及び助言に当たる。

6項 奨励室は、発明奨励団体に関する事務その他の発明及び実用新案の奨励に関する事務をつかさどる。

7項 奨励室に、室長を置く。

55条 (量子研究推進室及び素粒子・原子核研究推進室並びに融合領域研究推進官)

1項 基礎・基盤研究課に、量子研究推進室及び素粒子・原子核研究推進室並びに融合領域研究推進官1人を置く。

2項 量子研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基盤的研究開発に関する事務のうち量子の研究に係る科学技術(素粒子・原子核研究推進室の所掌に属するものを除く。及び放射線発生装置に係るものに関すること。

2号 放射線の利用に関する研究開発に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。

3号 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

4号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

3項 量子研究推進室に、室長及び量子技術イノベーション推進専門官1人を置く。

4項 量子技術イノベーション推進専門官は、量子の研究に係る科学技術に係る基盤的研究開発に関する技術革新の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5項 素粒子・原子核研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基盤的研究開発に関する事務のうち素粒子科学技術及び原子核科学技術に係るものに関すること。

2号 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究のうち素粒子科学技術及び原子核科学技術に係るものに関すること。

3号 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

6項 素粒子・原子核研究推進室に、室長並びに素粒子・原子核国際協力推進官及び加速器科学専門官それぞれ1人を置く。

7項 素粒子・原子核国際協力推進官は、素粒子科学技術及び原子核科学技術に係る基盤的研究開発の国際的な協力に関する重要事項についての企画及び立案に当たる。

8項 加速器科学専門官は、加速器科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

9項 融合領域研究推進官は、科学技術に関する先端的な融合領域研究(二以上の分野におけるそれぞれの専門的知識を融合して研究する必要がある研究領域に関する研究をいう。)に関する重要事項についての企画及び立案に当たる。

56条

1項 削除

57条 (大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官)

1項 大学研究基盤整備課に、大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官1人を置く。

2項 大学研究力強化室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 国立研究開発法人科学技術振興機構の行う 国立研究開発法人科学技術振興機構法 2002年法律第158号第23条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に関すること(資金運用企画室の所掌に属するものを除く。)。

3号 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 2022年法律第51号)の施行に関すること。

3項 大学研究力強化室に、室長を置く。

4項 資金運用企画室は、国立研究開発法人科学技術振興機構の行う 国立研究開発法人科学技術振興機構法 第23条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同法第27条第2項に規定する助成資金運用の業務に関する事務をつかさどる。

5項 資金運用企画室に、室長を置く。

6項 連携推進専門官は、学術に関する研究機関における当該研究機関以外の研究機関との連携及び協力に関する専門的事項についての援助及び助言に当たる。

58条 (企画室)

1項 学術研究推進課に、企画室を置く。

2項 企画室は、学術の振興のための研究の助成に関する重要事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務をつかさどる。

3項 企画室に、室長を置く。

59条

1項 削除

60条 (幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官)

1項 ライフサイエンス課に、幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官それぞれ1人を置く。

2項 幹細胞・再生医学研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 幹細胞及び再生医学に関する科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 幹細胞及び再生医学に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 幹細胞及び再生医学に関する科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 基盤的研究開発に関する事務のうち幹細胞及び再生医学に関する科学技術に係るものに関すること。

3項 幹細胞・再生医学研究推進室に、室長を置く。

4項 生命倫理・安全対策室は、科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関する事務をつかさどる。

5項 生命倫理・安全対策室に、室長並びにヒト胚研究対策専門官、核移植研究対策専門官、ヒト細胞研究対策専門官及びゲノム改変研究対策専門官それぞれ1人を置く。

6項 ヒト胚研究対策専門官は、 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 2000年法律第146号。以下この条において「」という。第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 胚 1の細胞生殖細胞を除く。又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることにより1の個体に成長する可能性のあるもののうち、 に規定するヒト受精胚及び 第4条 《指針 文部科学大臣は、ヒト胚分割胚、ヒ…》 ト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚又は動物性集合胚以下「特定胚」という。が、人又は動物の胎内に移植された場合に人クローン個体若しくは交雑個 に規定する特定胚に関する研究に関する生命倫理に係る専門的事項(核移植研究対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

7項 核移植研究対策専門官は、 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 胚 1の細胞生殖細胞を除く。又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることにより1の個体に成長する可能性のあるもののうち、 に規定するヒト胚核移植胚に関する研究及び同項第21号に規定する融合(1の細胞の核を他の除核された細胞に移植することに限る。)に関する技術を用いた研究に関する生命倫理に係る専門的事項についての指導及び助言に当たる。

8項 ヒト細胞研究対策専門官は、ヒト幹細胞その他のヒト細胞に関する研究に関する生命倫理に係る専門的事項についての指導及び助言に当たる。

9項 ゲノム改変研究対策専門官は、ゲノムの改変に関する技術を用いた研究に関する生命倫理に係る専門的事項についての指導及び助言に当たる。

10項 先端医科学研究企画官は、命を受けて、がんその他の悪性新生物及び感染症等に関する先端的な医科学研究に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

11項 ゲノム研究企画調整官は、命を受けて、ゲノムに関する科学技術に関する研究開発に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画する。

12項 生命科学専門官は、生命科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

13項 橋渡し研究専門官は、ライフサイエンス等に関する研究開発の成果を医療に応用するための研究開発の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

61条 (計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官)

1項 研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官それぞれ1人を置く。

2項 計算科学技術推進企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち計算科学技術に関する研究開発に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3項 学術基盤整備企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学術に関する情報処理の高度化その他の学術基盤の整備に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4項 情報科学技術推進官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報科学技術に関する研究開発の推進に係る専門的事項(大規模データ利活用推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案に関するものを助ける。

5項 大規模データ利活用推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報科学技術に関する研究開発(大規模データの活用に関するものに限る。)の推進に係る専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

6項 ナノテクノロジー推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちナノテクノロジーに関する研究開発の推進に係る専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

62条 (科学官、大学図書館視察委員及び学術調査官)

1項 研究振興局に、科学官及び大学図書館視察委員を置くことができる。

2項 科学官は、命を受けて、研究振興局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

3項 大学図書館視察委員は、命を受けて、大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設の組織及び運営について特に指定された事項に関する指導及び助言に当たる。

4項 科学官及び大学図書館視察委員は、非常勤とする。

5項 第53条 《学術調査官 研究振興局に、学術調査官3…》 人を置く。 2 学術調査官は、命を受けて、研究振興局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。 3 学術調査官のうち文部科学大臣が指名する者1人を主任学術調査官とし、主任学 に規定するもののほか、研究振興局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、 第53条第2項 《2 学術調査官は、命を受けて、研究振興局…》 の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。 の規定を準用する。

7款 研究開発局

63条 (学術調査官)

1項 研究開発局に、学術調査官1人を置く。

2項 学術調査官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。

64条 (企画官)

1項 開発企画課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、開発企画課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

65条 (地震火山室並びに地震調査管理官、火山調査管理官、防災科学技術調整官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官)

1項 地震火山防災研究課に、地震火山室並びに地震調査管理官、火山調査管理官、防災科学技術調整官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官それぞれ1人を置く。

2項 地震火山室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地震及び火山に関する調査研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地震調査管理官、火山調査管理官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。

2号 地震及び火山に関する調査研究に関する計画の作成及び推進に関すること(地震調査管理官、火山調査管理官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。

3号 地震及び火山に関する調査研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地震調査管理官、火山調査管理官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。

4号 基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究に係るものに関すること。

5号 科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること(測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。

3項 地震火山室に、室長並びに調査研究企画官1人及び専門調査官12人を置く。

4項 調査研究企画官及び専門調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5項 調査研究企画官は、命を受けて、地震火山室の所掌事務のうち特定事項についての企画及び立案に関するものに参画する。

6項 専門調査官は、命を受けて、地震火山室の所掌事務のうち専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものに参画する。

7項 地震調査管理官は、命を受けて、地震に関する調査研究結果その他の情報の収集、整理及び分析並びにこれに基づく総合的な評価に関する重要事項に係るものに参画する。

8項 火山調査管理官は、命を受けて、火山に関する調査研究結果その他の情報の収集、整理及び分析並びにこれに基づく総合的な評価に関する重要事項に係るものに参画する。

9項 防災科学技術調整官は、命を受けて、防災科学技術に関する研究開発に係る重要事項についての調整に当たる。

10項 防災研究地域連携推進官は、地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発の成果の普及に関する地域社会との連携の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

11項 測地学専門官は、地震及び火山に関する学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

66条 (深海地球探査企画官及び極域科学企画官)

1項 海洋地球課に、深海地球探査企画官及び極域科学企画官それぞれ1人を置く。

2項 深海地球探査企画官は、命を受けて、深海に関する基盤的研究開発の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 極域科学企画官は、命を受けて、南極地域観測の実施及び極域科学における学術研究の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

66条の2 (核融合開発室及び地球観測推進専門官)

1項 環境エネルギー課に、核融合開発室及び地球観測推進専門官1人を置く。

2項 核融合開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 核融合に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 核融合に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 核融合に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 基盤的研究開発に関する事務のうち核融合に係るものに関すること。

5号 原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのもののうち核融合に係るものに関すること。

6号 原子力政策のうち科学技術に関するもののうち、核融合に係るものに関すること。

7号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち核融合に係るものに関すること。

8号 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する核融合に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

3項 核融合開発室に、室長並びにITER計画推進専門官、核融合国際協力専門官及び核融合科学専門官それぞれ1人を置く。

4項 ITER計画推進専門官は、国際熱核融合実験炉計画の推進に関する専門的事項(核融合国際協力専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案に当たる。

5項 核融合国際協力専門官は、国際熱核融合実験炉の建設及びこれを用いる研究開発と密接な関連を有する科学技術に関する研究開発に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

6項 核融合科学専門官は、核融合科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

7項 地球観測推進専門官は、地球観測の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

67条 (宇宙利用推進室並びに宇宙科学技術推進企画官、宇宙開発連携協力推進官及び宇宙科学専門官)

1項 宇宙開発利用課に、宇宙利用推進室並びに宇宙科学技術推進企画官、宇宙開発連携協力推進官及び宇宙科学専門官それぞれ1人を置く。

2項 宇宙利用推進室は、宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのもの(国際交流及び基礎的な調査に関するものを除く。)をつかさどる。

3項 宇宙利用推進室に、室長を置く。

4項 宇宙科学技術推進企画官は、命を受けて、宇宙の開発に係る科学技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

5項 宇宙開発連携協力推進官は、宇宙の開発に関する連携及び協力に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

6項 宇宙科学専門官は、宇宙科学及び天文学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

68条 (核燃料サイクル室、立地地域対策室及び放射性廃棄物企画室並びに廃炉技術開発企画官、原子力連絡対策官及び国際原子力協力専門官)

1項 原子力課に、核燃料サイクル室、立地地域対策室及び放射性廃棄物企画室並びに廃炉技術開発企画官、原子力連絡対策官及び国際原子力協力専門官それぞれ1人を置く。

2項 核燃料サイクル室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基盤的研究開発に関する事務のうち核燃料サイクルに係るものに関すること。

2号 原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのもののうち核燃料サイクルに係るものに関すること。

3号 原子力政策のうち科学技術に関するもののうち、核燃料サイクルに係るものに関すること。

3項 核燃料サイクル室に室長を置く。

4項 立地地域対策室は、文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係るものに関する事務をつかさどる。

5項 立地地域対策室に室長を置く。

6項 放射性廃棄物企画室は、文部科学省の所掌事務に係る原子力関連施設の廃止措置並びに当該施設から発生する放射性廃棄物の処理及び処分に関する事務をつかさどる。

7項 放射性廃棄物企画室に、室長を置く。

8項 廃炉技術開発企画官は、命を受けて、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃止措置に関する技術の研究開発に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

9項 原子力連絡対策官は、命を受けて、原子力に関する科学技術に関する特定事項についての連絡調整に当たる。

10項 国際原子力協力専門官は、文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち原子力に係るもの(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

69条 (企画官)

1項 研究開発局に、企画官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち原子力損害の賠償に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

69条の2 (科学官及び学術調査官)

1項 研究開発局に、科学官を置くことができる。

2項 科学官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

3項 科学官は、非常勤とする。

4項 第63条 《学術調査官 研究開発局に、学術調査官1…》 人を置く。 2 学術調査官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。 に規定するもののほか、研究開発局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、 第63条第2項 《2 学術調査官は、命を受けて、研究開発局…》 の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。 の規定を準用する。

8款 国際統括官

70条 (国際戦略企画官及びユネスコ協力官)

1項 本省に、国際戦略企画官及びユネスコ協力官それぞれ1人を置く。

2項 国際戦略企画官は、命を受けて、国際統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3項 ユネスコ協力官は、国際統括官のつかさどる職務のうち国際連合教育科学文化機関が実施する事業への我が国の参加及び協力に関するものを助ける。

2節 施設等機関 > 1款 国立教育政策研究所

71条

1項 国立教育政策研究所については、 国立教育政策研究所組織規則 2001年文部科学省令第3号)の定めるところによる。

2款 科学技術・学術政策研究所

72条

1項 科学技術・学術政策研究所については、 科学技術・学術政策研究所組織規則 1988年総理府令第39号)の定めるところによる。

2章 外局 > 1節 スポーツ庁

73条 (企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)

1項 政策課に、企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官1人、武道推進調査官1人、教科調査官3人及びスポーツ振興投票専門官1人を置く。

2項 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

4号 学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

5号 学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

6号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

7号 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

8号 学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)のための補助に関すること。

9号 スポーツ審議会の庶務に関すること。

4項 企画調整室に、室長並びにスポーツ動向調査官、スポーツ研究成果活用推進専門官及び障害児体育指導専門官それぞれ1人を置く。

5項 スポーツ動向調査官は、スポーツに関する内外の動向に係る専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

6項 スポーツ研究成果活用推進専門官は、スポーツに関する科学的研究の成果の活用に関する専門的事項についての調査、援助及び助言並びに連絡調整に当たる。

7項 障害児体育指導専門官は、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

8項 スポーツ広報戦略専門官は、スポーツ庁の所掌事務に係る広報に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

9項 武道推進調査官は、武道の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言並びに連絡調整に当たる。

10項 教科調査官は、学校における体育及び保健教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

11項 スポーツ振興投票専門官は、スポーツ振興投票に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

74条 (障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官)

1項 健康スポーツ課に、障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官それぞれ1人を置く。

2項 障害者スポーツ振興室は、次に掲げる事務(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 障害者スポーツ(学校における体育を除く。以下この条において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 障害者スポーツのための補助に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 全国的な規模において行われるスポーツ事業(障害者スポーツに係るものに限る。)に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、障害者スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

5号 スポーツの指導者その他の関係者に対し、障害者スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3項 障害者スポーツ振興室に、室長及び障害者スポーツ推進専門官1人を置く。

4項 障害者スポーツ推進専門官は、障害者スポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5項 女性スポーツ推進専門官は、女性スポーツ(学校における体育を除く。)の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6項 ヘルスケア調査官は、スポーツ(学校における体育を除く。以下この項において同じ。)によって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減並びに心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

75条 (トレーニング拠点整備推進専門官)

1項 競技スポーツ課に、トレーニング拠点整備推進専門官1人を置く。

2項 トレーニング拠点整備推進専門官は、ナショナルトレーニングセンターの整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

76条 (運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官)

1項 地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ1人を置く。

2項 運動部活動改革専門官は、学校における運動部活動の改革に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

3項 子供の体力向上推進専門官は、子供の体力向上に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

77条

1項 削除

78条 (スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官)

1項 スポーツ庁に、スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官それぞれ1人を置く。

2項 スポーツ地域振興調査官は、地域の振興に資する見地からのスポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

3項 スポーツ団体支援専門官は、スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

4項 国際スポーツ大会専門官は、国際的な規模において行われるスポーツ大会に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5項 アンチ・ドーピング支援専門官は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

2節 文化庁

79条 (文化政策調査研究室及び企画官)

1項 政策課に、文化政策調査研究室及び企画官1人を置く。

2項 文化政策調査研究室は、文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。

3項 文化政策調査研究室に、室長及び文化芸術政策調査官1人を置く。

4項 文化芸術政策調査官は、文化の振興に関する基本的な政策に係る専門的事項についての調査及び研究に当たる。

5項 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

80条 (企画官並びに感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官)

1項 企画調整課に、企画官、感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3項 感染症対策専門官は、文化施設における感染症のまん延の防止のための対策に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

4項 美術品補償調査官は、展覧会における美術品の損害の補償に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

5項 アイヌ文化振興調査官は、アイヌ文化の振興に関する専門的事項(国語課の所掌に属するものを除く。)についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

6項 国立アイヌ民族博物館運営推進調査官は、国立アイヌ民族博物館の運営に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

81条 (国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官)

1項 文化経済・国際課に、国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官1人を置く。

2項 国際文化交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3項 国際文化交流室に、室長及び国際文化交流調整官1人を置く。

4項 国際文化交流調整官は、命を受けて、国際文化交流室の所掌事務に係る重要事項についての調整に当たる。

5項 興行入場券流通対策専門官は、興行入場券( 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 2018年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「興行入場券」とは、…》 それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含む。をいう。 に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち専門的事項についての調整に当たる。

82条

1項 削除

83条 (著作物流通推進室及び国際著作権室)

1項 著作権課に、著作物流通推進室及び国際著作権室を置く。

2項 著作物流通推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 著作物、実演、レコード、放送及び有線放送(以下この条において「 著作物等 」という。)の利用の円滑化に係る施策についての企画及び立案に関すること。

2号 著作権等管理事業法 2000年法律第131号)の施行に関すること。

3項 著作物流通推進室に、室長及びデジタルコンテンツ流通専門官1人を置く。

4項 デジタルコンテンツ流通専門官は、電磁的な方式により流通する 著作物等 の円滑な利用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5項 国際著作権室は、著作者の権利、出版権及び著作隣接権(以下この条において「 著作権等 」という。)に関する条約その他国際協力に関する事務をつかさどる。

6項 国際著作権室に、室長並びに文化国際交渉専門官及び海賊版対策専門官それぞれ1人を置く。

7項 文化国際交渉専門官は、命を受けて、 著作権等 に関する条約その他の国際約束に関する交渉に係る専門的事項についての連絡調整に当たる。

8項 海賊版対策専門官は、海外における 著作権等 の侵害に係る各国政府との協議その他の防止対策に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

84条 (文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官)

1項 文化資源活用課に、文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官それぞれ1人を置く。

2項 文化遺産国際協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策のうち国際協力に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表への文化遺産(同条約第1条に規定する「文化遺産」をいう。以下この号において同じ。)の記載並びに世界遺産一覧表に記載された文化遺産の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

3号 無形文化遺産の保護に関する条約第16条1に規定する人類の無形文化遺産の代表的な一覧表への無形文化遺産(同条約第2条に規定する「無形文化遺産」をいう。以下この号において同じ。)の記載並びに人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載された無形文化遺産の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

4号 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 2002年法律第81号)の施行に関すること。

5号 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 2007年法律第32号)の施行に関すること。

3項 文化遺産国際協力室に、室長を置く。

4項 文化財活用専門官は、文化に係る資源の活用による文化の振興( 文部科学省組織令 第100条第1号 《文化資源活用課の所掌事務 第100条 文…》 化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 文化著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。に係る資源の活用第104条第5号から第8号までに規定するものを除く。による文化の振興に関すること に掲げるものをいう。)に関する事務のうち文化財の活用に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

5項 文化財防災専門官は、文化財の防災及び防犯に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。

6項 熊本地震災害復旧対策調査官は、2016年熊本地震により被災した建造物である有形文化財の修理又は復旧に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。

7項 古墳壁画対策調査官は、古墳壁画の修理及び公開に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

85条 (宗教法人行政室)

1項 宗務課に、宗教法人行政室を置く。

2項 宗教法人行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 宗教法人に対する報告及び質問( 宗教法人法 1951年法律第126号第78条の2第1項 《所轄庁は、宗教法人について次の各号の1に…》 該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、 に規定する報告及び質問をいう。並びに宗教法人についての解散命令の請求(同法第81条第1項の規定による請求をいう。)に関すること。

2号 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に係る争訟に関すること。

3号 都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言(第1号に係るものに限る。)を行うこと。

4号 宗教法人審議会の庶務に関すること。

3項 宗教法人行政室に、室長及び訟務専門官1人を置く。

4項 訟務専門官は、宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。

86条 (地方創生企画官、地方展開企画調整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、美術工芸品公開促進調査官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官)

1項 文化庁に、地方創生企画官、地方展開企画調整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ1人、美術工芸品公開促進調査官3人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ1人並びに教科調査官4人を置く。

2項 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 地方創生企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち地域における文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4項 地方展開企画調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国が所有する建造物以外の有形文化財の地域における活用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

5項 芸術教育企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

6項 メディア芸術調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちメディア芸術( 文化芸術基本法 2001年法律第148号第9条 《メディア芸術の振興 国は、映画、漫画、…》 アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術以下「メディア芸術」という。の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メデ に規定するメディア芸術をいう。)の振興に関する調査並びに援助及び助言に関するものを助ける。

7項 生活文化担当専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち生活文化( 文化芸術基本法 第12条 《生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等…》 の普及 国は、生活文化茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。の振興を図るとともに、国民娯楽囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関す に規定する生活文化(食文化を除く。)をいう。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関するものを助ける。

8項 企画調整専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち食文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

9項 美術工芸品公開促進調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち有形文化財(建造物であるものを除く。)の所有者及び管理団体以外の者による地域における公開の促進に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。

10項 文化観光支援調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する調査、指導及び助言に関するもの(博物館支援調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

11項 博物館支援調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち博物館の支援に関する調査、指導及び助言に関するものを助ける。

12項 教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校における芸術に関する教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。

3章 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問

87条

1項 文部科学省に、文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問を置くことができる。

2項 文部科学省顧問は、文部科学省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3項 文部科学省参与は、文部科学省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

4項 学術顧問は、学術の振興に関する基本的施策の策定に参画する。

5項 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問は、非常勤とする。

4章 雑則

88条

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長、各局長又は国際統括官が文部科学大臣の承認を受けて、外局の内部部局にあっては各外局の長が定める。

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