附 則
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (この本部令の効力)
3条 (初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室の所掌事務の特例)
1項 初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室は、
第23条第2項
《2 教育制度改革室は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 初等中等教育の基準の設定に関することスポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 義務教育学校における教育並びに小学校及び中学校における
各号に掲げる事務のほか、当分の間、中学校における通信教育に関する事務をつかさどる。
4条 (初等中等教育局教育課程課探究学習推進専門官の設置期間の特例)
1項 第25条第1項
《教育課程課に、教育課程企画室、情報教育振…》
興室及び外国語教育推進室並びに学校教育官3人、道徳教育調査官1人、カリキュラム・マネジメント調査官1人、探究学習推進専門官1人及び教科調査官20人を置く。
の探究学習推進専門官は、2025年3月31日まで置かれるものとする。
5条 (研究開発局企画官の設置期間の特例)
6条 (文化庁企画調整課感染症対策専門官の設置期間の特例)
1項 第80条第1項
《企画調整課に、企画官、感染症対策専門官、…》
美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官それぞれ1人を置く。
の感染症対策専門官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
7条 (文化庁文化資源活用課熊本地震災害復旧対策調査官の設置期間の特例)
1項 第84条第1項
《文化資源活用課に、文化遺産国際協力室並び…》
に文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官それぞれ1人を置く。
の熊本地震災害復旧対策調査官は、2028年3月31日まで置かれるものとする。
8条 (文化庁地方展開企画調整官の設置期間の特例)
1項 第86条第1項
《文化庁に、地方創生企画官、地方展開企画調…》
整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ1人、美術工芸品公開促進調査官3人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ1人並びに教科調査官4人を置く。
の地方展開企画調整官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
9条 (文化庁美術工芸品公開促進調査官の設置期間の特例)
1項 第86条第1項
《文化庁に、地方創生企画官、地方展開企画調…》
整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ1人、美術工芸品公開促進調査官3人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ1人並びに教科調査官4人を置く。
の美術工芸品公開促進調査官は、2025年3月31日まで置かれるものとする。
附 則(2001年3月30日文部科学省令第53号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第10条第3項
《3 国際協力企画室に、室長並びに人物交流…》
専門官及び海外協力官それぞれ1人を置く。
及び第5項の改正規定、同条第8項を第9項とし、同条第7項を第8項とし、同条第6項を第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、
第19条
《地域学校協働推進室、青少年教育室及び家庭…》
教育支援室 地域学習推進課に、地域学校協働推進室、青少年教育室及び家庭教育支援室を置く。 2 地域学校協働推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地域学校協働活動社会教育法1949年法律第207
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第23条
《教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、…》
教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官 初等中等教育企画課に、教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第28条
《特別支援教育企画官、特別支援教育調査官及…》
び医療的ケア対策専門官 特別支援教育課に、特別支援教育企画官1人、特別支援教育調査官7人及び医療的ケア対策専門官1人を置く。 2 特別支援教育企画官は、命を受けて、特別支援教育課の所掌事務に係る重要
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第3項を第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、
第60条
《幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・…》
安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官 ライフサイエンス課に、幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲ
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第5項を第6項とし、同条第4項を第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第71条
《 国立教育政策研究所については、国立教育…》
政策研究所組織規則2001年文部科学省令第3号の定めるところによる。
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第6項を第7項とし、同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第93条の見出し及び第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月1日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年4月1日文部科学省令第22号)
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、
第25条第4項
《4 情報教育振興室は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育以下この条において単に「情報教育」という。の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること特別支援教育課の
の改正規定、同条中第8項を第9項とし、同条第5項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、同条第4項の次に1項を加える改正規定、
第26条
《生徒指導室及び進路指導調査官 児童生徒…》
課に、生徒指導室及び進路指導調査官1人を置く。 2 生徒指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導以下この条において単に「生徒指
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条中第5項を第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、
第30条
《教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務…》
専門官及び教科書検定調整専門官 教科書課に、教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官それぞれ1人を置く。 2 教科書企画官は、命を受けて、教科書課の所掌事務に係る重要事
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第58条
《企画室 学術研究推進課に、企画室を置く…》
。 2 企画室は、学術の振興のための研究の助成に関する重要事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務をつかさどる。 3 企画室に、室長を置く。
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第59条
《 削除…》
の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日文部科学省令第6号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日文部科学省令第29号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は、公布の日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月16日文部科学省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日文部科学省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月1日文部科学省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日文部科学省令第27号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は、公布の日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日文部科学省令第27号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は、公布の日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年7月6日文部科学省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日文部科学省令第7号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は2006年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月31日文部科学省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年4月1日から適用する。ただし、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年9月27日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年3月28日文部科学省令第6号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は、2008年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月31日文部科学省令第23号) 抄
1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日文部科学省令第7号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は、2009年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日文部科学省令第19号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月30日文部科学省令第28号) 抄
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日文部科学省令第11号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は、公布の日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2011年4月1日文部科学省令第11号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は公布の日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年7月27日文部科学省令第27号)
1項 この省令は、 スポーツ基本法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。
附 則(2011年12月28日文部科学省令第46号)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日文部科学省令第15号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日文部科学省令第17号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は公布の日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2012年10月1日から施行する。
附 則(2012年7月12日文部科学省令第29号)
1項 この省令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第35号)の施行の日(2012年7月12日)から施行する。
附 則(2012年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日文部科学省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月26日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年9月30日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日文部科学省令第13号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日文部科学省令第14号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は2014年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年5月16日文部科学省令第22号)
1項 この省令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律(2014年法律第31号)の施行の日(2014年5月19日)から施行する。
附 則(2015年3月31日文部科学省令第15号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月30日文部科学省令第32号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日文部科学省令第12号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は2016年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日文部科学省令第14号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は2017年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2017年10月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日文部科学省令第14号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月1日文部科学省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
附 則(2018年10月16日文部科学省令第31号)
1項 この省令は、2018年10月16日から施行する。
附 則(2019年1月17日文部科学省令第1号)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
附 則(2019年3月29日文部科学省令第8号)
1項 この省令中、
第1条
《教育改革特別分析官及び企画官 大臣官房…》
に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改
の規定は2019年4月1日から、
第2条
《副長 人事課、総務課及び会計課に、それ…》
ぞれ副長2人うち人事課の副長2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
の規定は2019年10月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日文部科学省令第10号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日文部科学省令第12号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月31日文部科学省令第39号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年9月29日文部科学省令第47号)
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日文部科学省令第10号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月29日文部科学省令第31号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年11月11日文部科学省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2023年3月30日文部科学省令第14号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第24条
《教育財政室並びに教職員給与制度企画専門官…》
、校務改善専門官、教職員配置計画専門官及び生涯生活設計専門官 財務課に、教育財政室並びに教職員給与制度企画専門官、校務改善専門官、教職員配置計画専門官及び生涯生活設計専門官それぞれ1人を置く。 2
(見出しを含む。)の改正規定及び
第26条第3項
《3 生徒指導室に、室長並びに生徒指導調査…》
官3人うち2人は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、いじめ・自殺等対策専門官3人並びに不登校対策専門官及び児童虐待防止対策専門官それぞれ1人を置く
の改正規定は2023年10月1日から施行する。
附 則(2023年10月25日文部科学省令第33号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日文部科学省令第14号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第26条
《生徒指導室及び進路指導調査官 児童生徒…》
課に、生徒指導室及び進路指導調査官1人を置く。 2 生徒指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導以下この条において単に「生徒指
の改正規定は2024年10月1日から施行する。