大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令《本則》

法番号:2001年文部科学省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 大学設置・学校法人審議会令 1987年政令第302号第6条第3項 《3 前項の推薦に関し必要な事項は、文部科…》 学省令で定める。 の規定に基づき、 大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令 を次のように定める。


1条 (推薦団体の届出)

1項 私立学校の団体は、 大学設置・学校法人審議会令 以下「」という。第6条第2項 《2 私立大学等関係委員は、次の各号のいず…》 れにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。 1 私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。 2 私立大学及び私立高等専門学校の総 に規定する団体(以下「 推薦団体 」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。

1号 名称

2号 目的

3号 当該団体を組織する私立学校の名称及び在学者数並びに校数及び在学者総数

4号 事務所

5号 代表者の氏名及び住所

6号 規約、規則の類

2項 前項の規定により届出を行った団体は、届け出た事項に変更があったときはその変更に係る事項を、解散し、又は 推薦団体 に該当しなくなったときはその旨を、遅滞なく(届け出た事項の変更が同項第3号に係るものであるときは、毎年5月1日現在により、2月以内に)、文部科学大臣に届け出ることを要する。

2条 (推薦団体による推薦の手続)

1項 文部科学大臣は、 推薦団体 があるときは、1月を下らない期間を定めて、当該推薦団体に対してその期間内に 第6条第2項 《2 私立大学等関係委員は、次の各号のいず…》 れにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。 1 私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。 2 私立大学及び私立高等専門学校の総 に規定する推薦をすることを求めるものとする。

2項 推薦団体 が推薦する者の総数は、 第6条第1項 《文部科学大臣は、前条第4項の規定により学…》 校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員第2条第1項第2号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。に関し次に掲げる要 に規定する私立大学等関係委員の数の一倍半以上とする。

3項 前2項の規定は、 第6条第1項 《文部科学大臣は、前条第4項の規定により学…》 校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員第2条第1項第2号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。に関し次に掲げる要 に規定する私立大学等関係委員に欠員を生じた場合における補欠委員に係る推薦について準用する。この場合において、前項中「私立大学等関係委員の数」とあるのは、「私立大学等関係委員の補欠委員の数」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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