1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 国立教育政策研究所組織規則 (2001年文部科学省令第3号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第34条
《研究開発部の所掌事務 研究開発部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。。 2 前号の事務
の改正規定は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令中、
第1条
《国立教育政策研究所の位置 国立教育政策…》
研究所は、東京都に置く。
の規定は2006年4月1日から、
第2条
《所長及び次長 国立教育政策研究所に、所…》
長及び次長1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
の規定は2006年10月1日から施行する。
1項 この省令中、
第1条
《国立教育政策研究所の位置 国立教育政策…》
研究所は、東京都に置く。
の規定は2007年10月1日から、
第2条
《所長及び次長 国立教育政策研究所に、所…》
長及び次長1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
の規定は2008年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。ただし、本則中「生徒指導研究センター」を「生徒指導・進路指導研究センター」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国立教育政策研究所組織規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令中、
第1条
《国立教育政策研究所の位置 国立教育政策…》
研究所は、東京都に置く。
の規定は2017年4月1日から、
第2条
《所長及び次長 国立教育政策研究所に、所…》
長及び次長1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
の規定は2017年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国立教育政策研究所組織規則 の規定は、2025年4月1日から適用する。