国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:2001年文部科学省令第39号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 研究所の成立の際研究所法附則第5条第2項の規定により研究所に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、 第9条第1項 《機構に係る通則法第48条に規定する主務省…》 令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 の指定があったものとみなす。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2012年9月14日文部科学省令第32号) 抄

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1:8号

9号 国立研究開発法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第6条の2第3項

附 則(2016年3月31日文部科学省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理の特例)

1項 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により 機構 が承継する有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分及び時の経過による資産除去債務の調整額については、この省令による改正後の 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 次条において「 量子機構財会省令 」という。第4条 《対応する収益の獲得が予定されない資産除去…》 債務に係る除去費用等 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額以下この条に の指定があったものとみなす。

3条 (償却資産に係る会計処理の特例)

1項 改正法 附則第2条第3項の規定により 機構 に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、 量子機構財会省令 第3条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1:8号

9号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 の財務及び会計に関する省令第6条及び 第6条の2 《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》 8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の

附 則(令和元年12月27日文部科学省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 の成立の際、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)附則第2条第3項の規定により国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち前払費用及び為替予約については、この省令による改正後の 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第5条の2第1項 《文部科学大臣は、機構が承継する前払費用及…》 び為替予約について当該前払費用及び為替予約から生ずる費用に相当する額以下「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該前払費用及び為替予約 の指定を受けたものとみなす。

附 則(2021年3月24日文部科学省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の国立研究開発法人物質・材料研究 機構 に関する省令第10条及び 第11条 《積立金の処分に係る申請書の添付書類 機…》 構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第3項において準用する同条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第3項において準用する同条第1項に規定する中長期 の二、 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第6条 《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》 項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明 及び 第7条 《財務諸表の閲覧期間 機構に係る通則法第…》 38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 の二並びに 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第11条の2 《通則法第38条第4項に規定する主務省令で…》 定める書類 研究所に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。 の規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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