独立行政法人国立美術館に関する省令《附則》

法番号:2001年文部科学省令第40号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第16条 《評価に関する庶務 国立美術館法附則第5…》 条第3項及び第6条第2項に規定する評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 国立美術館 の成立の際国立美術館法附則第5条第2項の規定により国立美術館に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、 第9条第1項 《文部科学大臣は、国立美術館が業務のため取…》 得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

附 則(2002年4月1日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月30日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日文部科学省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年4月1日から適用する。

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項

2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 2003年文部科学省令第59号第5条第1項 《機構に係る通則法第32条第2項に規定する…》 報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するた の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。

1:5号

6号 独立行政法人 国立美術館 に関する省令第5条第1項

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1:9号

10号 独立行政法人 国立美術館 に関する省令第10条の2第3項

附 則(2016年4月1日文部科学省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月7日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月1日文部科学省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1:9号

10号 独立行政法人 国立美術館 に関する省令第10条及び 第10条の2 《事業報告書の作成 国立美術館に係る通則…》 法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 国立美術館の目的及び業務内容 2 国の政策に

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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