附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 国立博物館の成立の際国立博物館法附則第5条第2項の規定により国立博物館に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、
第9条第1項
《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
附 則(2005年3月31日文部科学省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (独立行政法人文化財研究所に関する省令の廃止)
1項 独立行政法人文化財研究所に関する省令(2001年文部科学省令第42号)を廃止する。
3条 (文化財研究所の2006年4月1日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)
1項 独立行政法人国立文化財 機構 は、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号。次条において「 改正法 」という。)附則第2条第5項の規定により独立行政法人文化財研究所の2006年4月1日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
4条 (会計処理の特例)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 機構 に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の 独立行政法人国立文化財機構に関する省令
第9条第1項
《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に関する省令(2003年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
1:6号 略
7号 独立行政法人国立文化財 機構 に関する省令第5条第1項
3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
1:10号 略
11号 独立行政法人国立文化財 機構 に関する省令第10条の2第3項
附 則(2016年4月1日文部科学省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
1:10号 略
11号 独立行政法人国立文化財 機構 に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月29日文部科学省令第8号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。