著作権等管理事業法施行規則《附則》

法番号:2001年文部科学省令第73号

略称: 管理事業法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

2項 著作権に関する仲介業務に関する法律施行規則(1939年内務省令第43号)は、廃止する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日文部科学省令第47号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《人的関係、資本関係等において受託者と密接…》 な関係を有する者 法第2項に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者 2 受託者の親会社財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関 の改正規定は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2017年8月31日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に終了した事業年度について作成すべき財務諸表等に関しては、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月13日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

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