厚生労働省組織規則《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第1号

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号)となるものとする。

2_2項 福祉人材確保対策官は、 第61条第2項 《2 福祉人材確保対策官は、命を受けて、次…》 に掲げる事務を行う。 1 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第2条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。

3項 年金局事業企画課監査室は、 第73条の2第6項 《6 監査室は、政府管掌年金事業等の実施に…》 関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。 に規定する事務のほか、当分の間、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号。附則第14項において「 特別障害給付金法 」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、 第65条第4項 《4 依存症対策推進室は、依存症の予防及び…》 治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務企画課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。

4項 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生 支局 保険年金課は、 第718条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可 各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、 第717条 《企業年金課の所掌事務 企業年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国民年金基金の監督に関すること。 2 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業事業主に係るものに限る。に関する監督に関すること。 各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金 基金法 2002年法律第127号。以下この項及び第8項から第10項までにおいて「 基金法 」という。)附則第16条第1項に規定する旧給付(第7項から第9項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。

5項 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生 支局 保険年金課は、 第718条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可 各号に掲げる事務(企業年金課にあっては 第717条 《企業年金課の所掌事務 企業年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国民年金基金の監督に関すること。 2 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業事業主に係るものに限る。に関する監督に関すること。 各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。第12項において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 次号において「 存続厚生年金基金 」という。)の監督に関すること。

2号 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること( 存続厚生年金基金 に関するものに限る。)。

6項 地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、 第727条の2第2項 《2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて…》 、第717条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 及び 第727条の3第2項 《2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて…》 、第718条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、 基金法 附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。

7項 四国厚生 支局 保険年金課上席社会保険監査指導官は、 第746条第2項 《2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて…》 、第745条に規定する第718条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、 基金法 附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。

8項 地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官は、 第727条の2第3項 《3 社会保険監査指導官は、命を受けて、第…》 717条第1号に掲げる事務を行う。 に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、 基金法 附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。

9項 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生 支局 年金管理課は、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。

10項 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生 支局 年金管理課は、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の二各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 2013年厚生年金等改正法 の規定による徴収金及び加算金(次号において「 2013年厚生年金等改正法徴収金等 」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。

2号 2013年厚生年金等改正法 徴収金等の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による2013年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予及び同法第49条の規定の例による2013年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予の取消しをいう。)に関すること。

11項 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生 支局 年金管理課は、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 特別障害給付金法 に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

2号 特別障害給付金法 に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。

附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。

附 則(2001年1月19日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、2001年1月21日から施行する。ただし、別表第七茨城県の部龍ヶ崎の項並びに埼玉県の部大宮の項及び春日部の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年2月22日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年2月28日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第3条第1項 《総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報…》 並びに企画官19人、訟務官3人及び法務専門官2人を置く。 の企画官20人のうち1人は、2003年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(2001年4月27日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。

附 則(2001年5月25日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2001年6月8日厚生労働省令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。

附 則(2001年7月2日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第54条第2項の改正規定は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年9月27日厚生労働省令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年9月28日厚生労働省令第195号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日厚生労働省令第215号)

1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日厚生労働省令第216号)

1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2001年12月25日厚生労働省令第224号) 抄

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日厚生労働省令第225号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月21日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月1日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、2002年2月2日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年2月27日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 別表第八神奈川の項の改正規定2002年3月25日

2号 別表第七三重の項の改正規定2002年3月31日

2項 別表第七三重の項の改正規定の施行の日前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

附 則(2002年3月13日厚生労働省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2002年4月1日厚生労働省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第3条第1項 《総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報…》 並びに企画官19人、訟務官3人及び法務専門官2人を置く。 の企画官21人のうち1人は、2003年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(2002年6月13日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月1日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月12日厚生労働省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。

附 則(2002年9月30日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2002年12月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、2003年2月3日から施行する。

附 則(2003年2月3日厚生労働省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年2月28日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、2003年3月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(国立弟子屈病院の項を削る部分に限る。)は同月25日から、別表第7の改正規定は同月31日から施行する。

2項 この省令の施行前に浦和労働基準監督署長若しくは大宮労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又はこれらの労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、それぞれ改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、2003年11月29日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2003年4月18日厚生労働省令第81号) 抄

1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。ただし、別表第七岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十岐阜社会保険事務局の款第三欄及び第五欄の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日厚生労働省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 健康増進法 の施行の日(2003年5月1日)から施行する。

附 則(2003年6月5日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、2003年6月6日から施行する。

附 則(2003年6月30日厚生労働省令第113号)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年8月15日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、2003年8月20日から施行する。ただし、別表第七長野の款長野の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八長野の款篠ノ井の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十長野社会保険事務局の款長野南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年9月1日から施行する。

附 則(2003年9月29日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第6条 《災害等危機管理対策室 厚生科学課に、災…》 害等危機管理対策室を置く。 2 災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。 2 厚生 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月30日厚生労働省令第167号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年11月28日厚生労働省令第171号)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。

附 則(2004年2月6日厚生労働省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

附 則(2004年2月27日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月30日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年4月1日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年4月30日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年7月30日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年8月31日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、2004年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年9月10日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2004年9月13日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年9月17日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、2004年9月21日から施行する。

附 則(2004年9月30日厚生労働省令第142号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月30日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、別表第五山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年10月4日から施行する。

2項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年10月8日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、2004年10月12日から施行する。ただし、別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸北の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月16日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年10月19日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第23条第1項 《生活衛生課に、生活衛生対策企画官1人関係…》 のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 の改正規定、 第23条 《生活衛生対策企画官 生活衛生課に、生活…》 衛生対策企画官1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。 1 建築物衛生の の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月29日厚生労働省令第153号)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2004年12月3日厚生労働省令第164号)

1項 この省令は、2004年12月5日から施行する。

附 則(2004年12月22日厚生労働省令第175号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日厚生労働省令第182号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。ただし別表第四長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第三欄及び第五欄の改正規定並びに同款長崎南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年1月4日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又は社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年1月11日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二()福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第四熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七熊本社会保険事務局の款熊本東の項第三欄及び第五欄の改正規定は、2005年1月15日から、別表第四愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年1月16日から、別表第四静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第三欄の改正規定は、同年1月17日から施行する。

附 則(2005年1月21日厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款東福岡の項第三欄の改正規定は、2005年1月24日から施行する。

附 則(2005年2月1日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款三原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第三欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定は、2005年2月7日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年2月10日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2005年2月11日から施行する。ただし、別表第四山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七山梨社会保険事務局の款(大月)の項第三欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第三欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第三欄の改正規定は同年同月13日から、別表第四滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五三重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第三欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市米原市」に改める部分は同年同月14日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年2月15日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、2005年2月17日から施行する。

附 則(2005年2月18日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、2005年2月28日から施行する。ただし、別表第四山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款岩国の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五山口の款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月21日から施行する。

附 則(2005年2月25日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行し、 第1条 《審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官…》 、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官 大臣官房に、審査委員関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ1人 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則(2005年2月28日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、2005年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第四大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七大分社会保険事務局の款佐伯の項第三欄の改正規定2005年3月3日

2号 別表第四岡山の款和気の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款岡山の項管轄区域の欄の改正規定及び同款和気の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款岡山東の項第三欄及び第五欄の改正規定2005年3月7日

2項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年3月11日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月18日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、2005年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第四新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七新潟社会保険事務局の款上越の項第三欄の改正規定2005年3月19日

2号 別表第四広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款呉の項管轄区域の欄の改正規定、同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款広島東の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七広島社会保険事務局の款広島南の項第三欄の改正規定、同款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定並びに同表福岡社会保険事務局の款久留米の項第三欄の改正規定2005年3月20日

2項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年3月18日厚生労働省令第32号)

1項 この省令は、2005年3月22日から施行する。

2項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附 則(2005年3月25日厚生労働省令第42号)

1項 この省令は、2005年3月28日から施行する。

2項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月8日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2005年4月10日から施行する。

附 則(2005年4月13日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年4月22日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、2005年4月25日から施行する。

附 則(2005年4月28日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2005年6月10日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、2005年6月13日から施行する。

附 則(2005年6月30日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月2日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年7月6日厚生労働省令第113号)

1項 この省令は、2005年7月7日から施行する。

附 則(2005年7月14日厚生労働省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2005年7月15日)から施行する。

附 則(2005年7月29日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年8月31日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。ただし、別表第四茨城の款鹿島の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款常陸鹿嶋の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月2日から施行する。

附 則(2005年9月16日厚生労働省令第140号)

1項 この省令は、2005年9月20日から施行する。ただし、別表第七香川社会保険事務局の款高松西の項第三欄の改正規定は、同月26日から施行する。

附 則(2005年9月30日厚生労働省令第152号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年10月7日厚生労働省令第158号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月11日から施行する。ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款3条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款3条の項第三欄の改正規定は、同月10日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年10月21日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、2005年10月24日から施行する。

附 則(2005年10月31日厚生労働省令第162号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月3日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年11月4日厚生労働省令第163号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年11月7日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2005年11月30日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2005年12月5日から施行する。ただし、別表第四福島の款福島及び郡山の項管轄区域の欄の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則(2005年12月28日厚生労働省令第175号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附 則(2005年12月28日厚生労働省令第176号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年1月4日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年1月6日厚生労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年1月10日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附 則(2006年1月12日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月20日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2006年1月23日から施行する。

附 則(2006年1月31日厚生労働省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年2月10日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、2006年2月11日から施行する。

附 則(2006年2月17日厚生労働省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年2月20日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年2月24日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、2006年2月27日から施行する。

附 則(2006年2月28日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第四福井の款敦賀の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福井の款小浜の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福井社会保険事務局の款敦賀の項第三欄の改正規定2006年3月3日

2号 別表第五北海道の款北見の項管轄区域の欄の改正規定及び同款網走の項管轄区域の欄の改正規定2006年3月5日

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、2006年3月15日から施行する。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月17日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 石綿による健康被害の救済に関する法律 の施行の日(2006年3月27日)から施行する。

附 則(2006年3月17日厚生労働省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第四群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七群馬社会保険事務局の款高崎の項第三欄の改正規定2006年3月18日

2号 別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定2006年3月19日

3号 別表第四岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第三欄及び第五欄の改正規定2006年3月21日

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年3月24日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2006年3月26日から施行する。

附 則(2006年3月24日厚生労働省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

12条 (厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の 厚生労働省組織規則 第14条第2項第1号 《2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。 2 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第102号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第105号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年6月7日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、2006年6月8日から施行する。

附 則(2006年7月31日厚生労働省令第145号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年8月23日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第181号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2006年10月6日厚生労働省令第182号)

1項 この省令は、2006年10月10日から施行する。ただし、別表第四京都の款京都下の項位置の欄の改正規定は、2006年11月6日から施行する。

附 則(2006年12月28日厚生労働省令第199号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年1月19日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2007年1月22日から施行する。ただし、別表第四福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款大牟田の項第三欄の改正規定は、同月29日から施行する。

2項 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2007年3月6日厚生労働省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第四神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七神奈川社会保険事務局の款相模原の項第三欄の改正規定2007年3月11日

2号 別表第四京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七京都社会保険事務局の款京都南の項第三欄の改正規定2007年3月12日

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2007年3月22日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年3月31日厚生労働省令第71号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附 則(2007年5月2日厚生労働省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。

附 則(2007年7月25日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日厚生労働省令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律(2007年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年8月4日)から施行する。ただし、 第1条 《審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官…》 、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官 大臣官房に、審査委員関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ1人 の規定、 第2条 《人事調査官、調査官及び人事企画官 人事…》 課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ1人を置く。 2 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。 3 調査官は、命を受けて、職員の人事 中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定( 第1条 《審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官…》 、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官 大臣官房に、審査委員関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ1人 の二及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定( 第10条 《医療技術顧問 医政局に、医療技術顧問を…》 置くことができる。 2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。 3 医療技術顧問は、非常勤とする。 から 第13条 《国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行…》 政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び調査 までに係る部分に限る。)、 第5条 《国際保健・協力室及び国際労働・協力室並び…》 に国際企画・戦略官 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官1人を置く。 2 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国 の規定並びに 第6条 《災害等危機管理対策室 厚生科学課に、災…》 害等危機管理対策室を置く。 2 災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。 2 厚生 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2007年11月22日厚生労働省令第138号)

1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。ただし、別表第五高知の款高知(香美)の項管轄区域の欄の改正規定及び同款いのの項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七高知社会保険事務局の款(高知西)の項第三欄の改正規定は、2008年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2008年2月1日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、2008年2月4日から施行する。

附 則(2008年2月29日厚生労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第七千葉社会保険事務局の款の改正規定2008年3月1日

2号 別表第四山口の款の改正規定、別表第五山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第七山口社会保険事務局の款の改正規定2008年3月21日

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2008年3月26日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2008年5月2日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月27日厚生労働省令第111号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年6月2日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2008年7月11日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年6月18日から適用する。

附 則(2008年8月19日厚生労働省令第134号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日厚生労働省令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、2008年10月6日から施行する。

附 則(2008年10月31日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2008年12月24日厚生労働省令第176号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年2月12日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、2009年2月16日から施行する。

附 則(2009年3月18日厚生労働省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、2009年3月30日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第66条 《介護保険指導室 総務課に、介護保険指導…》 室を置く。 2 介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 老人福祉法1963年法律第133号の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。 2 老人福祉法第34条の2第1項の規定によ の改正規定、 第710条の5 《 削除…》 の改正規定並びに第710条の10第7項及び第8項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2009年4月30日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、2009年5月5日から施行する。

附 則(2009年5月29日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

附 則(2009年6月2日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2009年6月4日から施行する。

附 則(2009年6月30日厚生労働省令第124号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。ただし、 第21条 《肝炎対策推進室 がん・疾病対策課に、肝…》 炎対策推進室を置く。 2 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 3 肝炎対策推進室に、室長を置く。 の改正規定及び第27条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日厚生労働省令第138号)

1項 この省令は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年9月30日厚生労働省令第143号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第171号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、別表第四愛知の款及び別表第五愛知の款の改正規定は、同年1月4日から施行する。

附 則(2010年1月29日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。

附 則(2010年2月26日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 別表第五静岡の款浜松(細江)(天竜)の項公共職業安定所名の欄及び位置の欄の改正規定2010年3月1日

2号 別表第四山梨の款及び別表第五山梨の款の改正規定2010年3月8日

3号 別表第四愛知の款並びに別表第五愛知の款及び岡山の款の改正規定2010年3月22日

4号 別表第四埼玉の款、静岡の款、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款並びに別表第五埼玉の款、静岡の款浜松(細江)(天竜)の項管轄区域の欄、同款富士宮の項、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款の改正規定2010年3月23日

5号 別表第四新潟の款及び長崎の款並びに別表第五北海道の款岩見沢(美唄)の項、新潟の款、静岡の款三島(熱海)(伊東)の項、京都の款及び長崎の款の改正規定2010年3月31日

附 則(2010年3月10日厚生労働省令第27号)

1項 この省令は、2010年3月11日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月4日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、2010年8月5日から施行する。

附 則(2010年10月1日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日厚生労働省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月1日厚生労働省令第99号)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 別表第四島根の款松江の項並びに別表第五島根の款松江(隠岐の島)(安来)の項及び千葉の款の改正規定2011年8月1日

2号 別表第四岩手の款及び別表第五岩手の款の改正規定2011年9月26日

3号 別表第四栃木の款及び島根の款出雲の項並びに別表第五栃木の款及び島根の款出雲の項の改正規定2011年10月1日

附 則(2011年8月30日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月11日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、2011年10月11日から施行する。ただし、別表第四石川の款及び別表第五石川の款の改正規定は、同年11月11日から施行する。

附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、2012年1月4日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第68号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2012年4月6日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月14日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2012年9月19日から施行する。

附 則(2012年9月24日厚生労働省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第136号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2012年12月28日厚生労働省令第162号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日厚生労働省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (申請、処分等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

3条

1項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2013年5月16日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月30日厚生労働省令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年12月17日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。ただし、別表第二()の改正規定は、2013年12月20日から、 第707条 《健康福祉部の所掌事務 健康福祉部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 2 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。第717条 《企業年金課の所掌事務 企業年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国民年金基金の監督に関すること。 2 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業事業主に係るものに限る。に関する監督に関すること。第718条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可 及び附則の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月28日厚生労働省令第34号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第38号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月9日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、 厚生労働省組織令 の一部を改正する政令(2014年第251号)の施行の日(2014年7月11日)から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月25日厚生労働省令第108号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月26日厚生労働省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第113号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年11月12日厚生労働省令第121号) 抄

1条

1項 この省令は2015年1月1日から施行する。

附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年1月15日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第59号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第70号)

1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月10日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月2日厚生労働省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年1月14日厚生労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2014年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年3月31日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第80号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月21日厚生労働省令第114号) 抄

1項 この省令は、2016年6月21日から施行する。

附 則(2016年6月27日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2016年8月19日厚生労働省令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。

附 則(2016年9月30日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年11月7日厚生労働省令第166号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企…》 画官、訟務官及び法務専門官 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官19人、訟務官3人及び法務専門官2人を置く。 2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公文書 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日厚生労働省令第170号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月24日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2017年3月21日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月7日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日(2017年11月1日)から施行する。

附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。

附 則(2017年9月29日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年2月28日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月31日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月1日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2019年10月1日)から施行する。

附 則(2019年2月22日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月9日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月7日厚生労働省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月7日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月5日厚生労働省令第148号)

1項 この省令は、2020年8月7日から施行する。

附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年9月11日厚生労働省令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日厚生労働省令第148号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年9月13日厚生労働省令第153号)

1項 この省令は、2021年9月14日から施行する。

附 則(2022年1月14日厚生労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号)附則第1条に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年1月31日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年6月24日厚生労働省令第97号)

1項 この省令は、2022年6月28日から施行する。

附 則(2023年3月30日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日厚生労働省令第79号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月30日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、2023年7月4日から施行する。

附 則(2023年6月30日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2023年8月30日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。ただし、 第1条 《審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官…》 、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官 大臣官房に、審査委員関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ1人 厚生労働省組織規則 第710条の2の2第2号 《年金指導課の所掌事務 第710条の2の2…》 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室第735条の の改正規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年9月20日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の 厚生労働省組織規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則(2023年11月27日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月25日厚生労働省令第159号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月31日厚生労働省令第94号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2024年11月1日)から施行する。

附 則(2024年7月3日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、2024年7月5日から施行する。

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