制定文
行政機関職員定員令 (1969年政令第121号)
第2条第2項
《2 各省の本省及び各外局総務省にあつては…》
、公害等調整委員会を除く。別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。の範囲内において、そ
の規定に基づき、及び同令を実施するため、 厚生労働省定員規則 を次のように定める。
1条 (本省及び中央労働委員会の定員)
1項 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。
2条 (本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
1項 本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。