附 則 抄
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 厚生労働省定員規則 (2001年厚生労働省令第3号)となるものとする。
4項 第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、 厚生労働省定員規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第129号)の施行の日から2021年1月31日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第110号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
附 則(2003年4月1日厚生労働省令第76号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。
附 則(2003年5月28日厚生労働省令第98号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月30日厚生労働省令第114号) 抄
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日厚生労働省令第91号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第77号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。
附 則(2005年9月30日厚生労働省令第155号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第104号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第87号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月25日厚生労働省令第179号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第67号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月1日厚生労働省令第116号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月28日厚生労働省令第138号)
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第62号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日厚生労働省令第141号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年4月6日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 厚生労働省定員規則
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2012年9月14日厚生労働省令第128号)
1項 この省令は、2012年9月19日から施行する。
附 則(2013年5月16日厚生労働省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 厚生労働省定員規則
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2013年9月30日厚生労働省令第112号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月26日厚生労働省令第24号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月12日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月15日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月10日厚生労働省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、661人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年7月3日厚生労働省令第122号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月18日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月7日厚生労働省令第146号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第43号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日厚生労働省令第55号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月27日厚生労働省令第149号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月26日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年1月7日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月30日厚生労働省令第55号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年5月13日厚生労働省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月16日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月31日厚生労働省令第147号)
1項 この省令は、 デジタル庁設置法 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2021年政令第195号)の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
附 則(2022年3月25日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第166号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月30日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第68号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。