1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 厚生労働省定員規則 (2001年厚生労働省令第3号)となるものとする。
4項 第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、 厚生労働省定員規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第129号)の施行の日から2021年1月31日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 (次項において「 新定員規則 」という。)
第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 厚生労働省定員規則 第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2012年9月19日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 厚生労働省定員規則 第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則 第1条
《本省及び中央労働委員会の定員 厚生労働…》
省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三二、754人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 98人 事務局の職員の定員とする。 合計
の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 デジタル庁設置法 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2021年政令第195号)の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の規定は、2025年4月1日から適用する。