地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第5号

略称: 地方分権一括法の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令

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制定文 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 2001年政令第2号第2条 《保険料の口座振替による納付に係る社会保険…》 庁長官の承認に関する経過措置 地方分権推進整備法第200条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国民年金法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合において保険料に相当する金額を地方自治 の規定に基づき、 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令 を次のように定める。


1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 次項において「」という。第2条第1項 《地方分権推進整備法第200条の規定の施行…》 の際現に同条の規定による改正前の国民年金法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合において保険料に相当する金額を地方自治法1947年法律第67号第231条の2第3項の規定により口座振替の方法に に規定する厚生労働省令で定める者は、現に口座振替を行っている金融機関が2002年4月以降の月分の保険料について口座振替による納付を取り扱わないこととなる者とする。

2項 第2条第2項 《2 社会保険庁長官は、前項の措置を実施す…》 るため必要があると認めるときは、市町村長特別区の区長を含む。に対し、口座振替の方法により保険料を納付している者に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称、当該口座の口座番号その他の厚生労働省令で定 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 被保険者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び電話番号

2号 口座振替に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称及び当該口座の記号番号

3号 口座名義人の氏名

4号 保険料を前納しているときは、当該前納に係る期間

《本則》 ここまで 附則 >  

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