《法令.app》地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令 附則地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令《附則》
法番号:2001年厚生労働省令第5号
略称: 地方分権一括法の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令
本則 >
1項 この省令は、2001年1月10日から施行する。