附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年10月1日から適用する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2012年5月1日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。
法番号:2001年厚生労働省令第41号
略称: 国健保法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令・国保法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年10月1日から適用する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。