国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第41号

略称: 国健保法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令・国保法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年10月1日から適用する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年5月1日厚生労働省令第82号)

1項 この省令は公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。

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