制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令 を次のように定める。
1項 労働安全衛生法
第83条の2
《指定コンサルタント試験機関 厚生労働大…》
臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定コンサルタント試験機関」という。に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務合格の決定に関する
に規定する指定コンサルタント試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部とする。