制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 を次のように定める。
1項 労働安全衛生法
第85条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者…》
以下「指定登録機関」という。に、コンサルタントの登録の実施に関する事務前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。