作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関の指定に関する省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第70号

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制定文 作業環境測定法 1975年法律第28号第22条第1項 《厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試…》 験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 の規定に基づき、 作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関の指定に関する省令 を次のように定める。


1項 作業環境測定法 第20条第2項 《2 前項の規定による指定以下この節におい…》 て「指定」という。を受けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関し第17条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。 に規定する指定試験機関は、次のとおりとする。

1号 指定試験機関の名称公益財団法人安全衛生技術試験協会

2号 指定試験機関の住所東京都千代田区西神田三丁目八番1号

3号 試験事務を行う事務所の所在地東京都千代田区西神田三丁目八番1号

4号 試験事務の開始の日1976年4月12日

《本則》 ここまで 附則 >  

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