作業環境測定法第32条の2第2項に規定する指定登録機関の指定に関する省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第72号

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制定文 作業環境測定法 1975年法律第28号第32条の2第4項 《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》 規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務࿸第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。 において準用する同法第22条第1項の規定に基づき、 作業環境測定法第32条の2第2項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 を次のように定める。


1項 作業環境測定法 第32条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》 を受けた者以下「指定登録機関」という。に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。 に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。

1号 指定登録機関の名称公益財団法人安全衛生技術試験協会

2号 指定登録機関の住所東京都千代田区西神田三丁目八番1号

3号 登録事務を行う事務所の所在地東京都千代田区西神田三丁目八番1号

4号 登録事務の開始の日2012年4月1日

《本則》 ここまで 附則 >  

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