制定文
作業環境測定法 (1975年法律第28号)
第32条の2第4項
《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》
規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。
において準用する同法第22条第1項の規定に基づき、 作業環境測定法第32条の2第2項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 を次のように定める。
1項 作業環境測定法
第32条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》
を受けた者以下「指定登録機関」という。に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。
に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。
1号 指定登録機関の名称公益財団法人安全衛生技術試験協会
2号 指定登録機関の住所東京都千代田区西神田三丁目八番1号
3号 登録事務を行う事務所の所在地東京都千代田区西神田三丁目八番1号
4号 登録事務の開始の日2012年4月1日