附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2012年3月22日厚生労働省令第32号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月12日厚生労働省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2001年厚生労働省令第72号
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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